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Twitterで脅迫を受けた。
僕はとある高校に通ってる高3です。 只今、夏休み中です。 僕のクラスにはA君(仮名)という男子がいます。 また、A君の彼女のBちゃん(仮名)がいます。 昨日、Bちゃんに「会いたい」と送りました。 夏休み中にクラスの子に会いたいには普通ですよね。 すると、A君から「殺すから、次会う時までに筋トレしておけ。担任に相談してもいいけどしめさせてもらう。死ね。」といった旨のTwitterのリプがきました。 A君とは、1年の時からトラブルがありました。 ここで質問です。 ・これは脅迫罪になりますか? ・被害届を出したほうがいいですか?
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- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
何とか予告とかは貴方の身元が誰でも特定できなければ 経験では相手にしてもらない可能性否定できません、貴方 が危害を受ける根拠は何ですか、住所と名前でも書かれて いれば誰でも貴方と判断できますよね。
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
「1年の時からトラブル」の内容によるかもしれません。 仮にA君が、過去に人を殺していたり、しばしば暴力事件を起こしている等の事実があり、「殺す」「しめる」「死ね」という言葉が信憑性があるというのであれば警察は動いてくれる可能性はあるでしょう。 しかし、そういった事実が存在せず些細なトラブルがあっただけで、単に高校生が同じクラスの生徒に「殺す」「しめる」「死ね」といっただけだったら、常識的にはそれで脅迫罪が成り立つわけがありません。警察も動くはずがありません。 被害届を出そうとしても受理してもらえなかったり、あるいは被害届の紙すらもらえず相手にしてもらえない可能性が高いでしょう。
- lisyaoran
- ベストアンサー率50% (202/398)
一体どんな背景がこの事柄に隠されているのか分かりかねるので、無責任な発言ばかりですがご了承下さい。 >>夏休み中にクラスの子に会いたいには普通ですよね ええ普通です。ですが、 >>A君の彼女のBちゃん というのがわかった時点でNGというのが一般的な意見でしょうね。 そこでBがあなたになびくようなら、あなたより良い人を見つけたら簡単に別れることになるでしょうね。 ……まぁ、Bはあなたが会いたいというのを、いの一にAへ相談してるようですから、あなたとBが付き合うようなことになる望みは、現時点では薄いといえるでしょう。 ではまず、あなたの視点から。 ======== >>・これは脅迫罪になりますか? (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 脅迫罪 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA 刑法第222条 - Wikibooks http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC222%E6%9D%A1 >>「殺すから、次会う時までに筋トレしておけ。担任に相談してもいいけどしめさせてもらう。死ね。」 しょっぱなからあなたの生命に対して害を加える旨を告知していますので申請すれば受理されるでしょう。 ・被害届を出したほうがいいですか? それはあなた次第です。 本当に自分に対して生命の危機があると思うのならば被害届を出しておきましょう。 とりあえず、A君とその周辺の人たちとは絶縁になると思いますが。 被害届を出すのであれば、それらの発言を削除されてもいいように印刷しておきましょう。 関連する情報があるのならばそれらもまとめて一緒に出力しておきましょう。 証拠はそれらでいいでしょうかね。 逮捕にまで至るかはわかりませんが、相談した実績をつけておくと後々楽かもしれません。 ======== では次にAの視点から。 もしもAとBが将来の結婚を約束していた場合や婚約をしていた場合、あなたはBと不倫を行うことが可能な状況をあなたが作り出していることになります。 ということでAからあなたに対して婚約破棄に伴う慰謝料などが発生する可能性があります。 ……書いてても荒唐無稽な例え話にしか見えませんね…… そうではなくても、彼女であるBに対してアプローチしてくるあなたは、Aにとって害虫以外の何者でもありません。 ひとの彼女を取ろうとするんですから、それだけの覚悟はあるんだろうな、というようなことでしょうね。 被害届を出された所で、情緒酌量の余地があるとして減刑されるだろうということも考えているかもしれません。 ======== ……減刑されるとは思いませんけどね。 私から見れば、脅されるようなことをしているあなたの行動に問題があると言うでしょうね。 彼女をとられるかも知れないような状況を甘んじて受け入れる事ができるような聖人君子はそうそういないでしょうし。 人の恋路を邪魔した奴に制裁を加えるのはぶっちゃけ賛成なんですが、法を犯すような行動をしたらNGです。 本気で殴られたり刺されたりして怪我したら病院で診断書もらって脅迫罪とは別に傷害罪で訴えて下さい。 ……死ぬことがなければですが。 あなたが死んだらAには殺人罪、傷害致死罪などがついて懲役が付くことがほぼ確定しますので、そのBさんと添い遂げることはほぼなくなるでしょう。 死んでたらそんな結末に意味は無いんですけどね。
- tkadolce
- ベストアンサー率48% (16/33)
はじめまして。 最寄りの警察署に行き、事情を話せば、おそらく警察は動いてくれます。 ツイッターなら、履歴は残ってますし・・・。もし、被害届になるかは分かりませんが、警察に相談をされるなら、相手側に削除される前に行った方がいいでしょう。 私も、ある3DSソフトで子供がいきなり泣き出し事情を聴くと、ソフト内で「死ね!」とか「○○で殺したらエグイだろうなWWW」など、かなり悪質なことをされ色々言われ、子供は「怖い」と言いながら泣いてたので、警察に即電話したら、「もし、相手側があなたの自宅の場所を知っていたなら危険ですので、警察は動きます」と言われましたので、おそらく、同じ学校だったら、冗談でも今のこの世の中では、警察は動いてくれるかと思います。 ご質問者様が、危険性が高いと思われるなら、相談された方がいいでしょうけど、悪ふざけだと思ってるならほっとけばいいんじゃないですか?過去にトラブルがあるなら、単にA君を懲らしめたいという思いだけでは警察は動きません。警察は、すごく細かく聞いてきますからね。