※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:釜山高裁、賠償命令の意味)
釜山高裁、賠償命令の意味
釜山高裁で、三菱重工の元徴用工の未払い賃金に賠償命令がだされた、とあります。
『判決では、1965年の日韓請求権協定について「植民地支配の賠償を求めるための協議ではなく、サンフランシスコ講和条約に基づく両国間の債務関係を政治解決するためのもの」と判断。請求権協定では植民地支配に対する両政府の合意がないとした上で、「植民地支配に直結した不法行為による損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていると見ることは難しい」と指摘し、個人請求権が残っていることを認めた。』
ということのようですが、難しい内容で、ちょっと理解できませんでした。
どなたかこの説明文章の意味を解りやすく教えていただけないでしょうか?
解らないままに私の感想を言えば、裁判所がそこまで言うものなら、やはり支払うべきではないか?と思うのですが、如何でしょうか?
ということで、支払うべきではないという考えの人の、「判決に対する批判」も教えていただけるとありがたいのですが。
お礼
すこし解ってきました。 ありがとうございます。