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ハローワーク「行ってみたらブラックだった」情報
ハローワークでも、まあ他の有料サイトでもいいのですが、 「A社の募集に紹介状を貰い、面接に行った、採用された、 でも、行ってみたら毎晩11時が定時。日曜まで出勤させられて1週間で逃げるように辞めた。」 という実体験情報て山のように来てると思うんですよ。 そんな会社、求人募集の掲載自体を断ればいいはずなのに、それもできない、求職者に情報提供もできない、のでは求職者が一方的に不利益ですよね。 ハローワークは誰のため? ということになってしまいます。 そんな話は(単なる個人的体験談)ということで闇に葬られてしまうのでしょうか?
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別に労働内容なんか知ったこっちゃないんですよハローワークは ハローワークは役所と企業のためのものです。 ブラック企業だってそこに従事してる人間がいなければ 成り立って行きませんよね。1年も2年も会社はやって行けませんよね。 会社が回って何年も経営している会社は、そもそもブラックでもなんでもないし、従業員も 脅されて監禁されているわけじゃないから、自分の意思で仕事に従事しているわけですよね。 上司が奴隷のようにこき使うのでも 資本金がなければ奴隷を雇えませんよね。 奴隷が鞭だけ振るわれて働くわけないでしょう。 絵に描いたようなおもしろおかしい ぼくのかんがえたぶらっくきぎょう の作文を真に受ける人がおかしいんですわ
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- seble
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きちんと証拠を添えて申告すれば、それなりの対応はしますよ。ただ、求人票が削除されれば、その求人票が存在していた事すら知られないので情報としては出てきません。 逆に、証拠無しでただの口頭での申告だけでは、額面通り信じる事はできません。会社に対して嫌がらせしたいだけかもしれませんし。 それ相当の違法行為があれば企業名も公表されています。 以下、正真正銘のブラック企業 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/_113814/_119288.html 1 事業主名称 株式会社 アイケアーメディカル 代表者氏名 野崎 正夫 事業所名 株式会社 アイケアーメディカル 事業所所在地 東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル5階 事業所概要 サービス業(マウスピースの販売業、視力回復業) 不正受給の概要 金額 6,923,340円 内容 中小企業緊急雇用安定助成金について、通常どおりの勤務に従事させたにもかかわらず、休業を実施したとして、事実と異なる支給申請を行い、不正に助成金を受給した。 2 事業主名称 株式会社 TSR 代表者氏名 武井 俊治 事業所名 株式会社 TSR 業所所在地 東京都町田市金井6-8-3 事業所概要 情報処理業 不正受給の概要 金額 6,020,395円 内容 中小企業緊急雇用安定助成金について、通常どおりの勤務に従事させたにもかかわらず、休業を実施したとして、事実と異なる支給申請を行い、不正に助成金を受給した。 3 事業主名称 株式会社 ハイテック 代表者氏名 水野 義雄 事業所名 株式会社 ハイテック 事業所所在地 東京都八王子市大和田町5-24-14 事業所概要 半導体製造・販売業 不正受給の概要 金額 18,613,066円 内容 中小企業緊急雇用安定助成金について、通常どおりの勤務に従事させたにもかかわらず、休業を実施したとして、事実と異なる支給申請を行い、不正に助成金を受給した。 4 事業主名称 株式会社 ベストソリューション 代表者氏名 乖浜 誠二 事業所名 株式会社 ベストソリューション 事業所所在地 東京都港区南青山5-10-1 H2青山ビルディング9F・10F 事業所概要 ソフトウェア開発業 不正受給の概要 金額 114,166,369円 内容 中小企業緊急雇用安定助成金について、通常どおりの勤務に従事させたにもかかわらず、教育訓練を実施したとして、事実と異なる支給申請を行い、不正に助成金を受給した。 5 事業主名称 株式会社 スタジオ・ビー 代表者氏名 橋本 洋子 事業所名 株式会社 スタジオ・ビー 事業所所在地 東京都渋谷区神宮前2-30-9 事業所概要 卸売業(包装パッケージ等の企画・デザイン・制作業) 不正受給の概要 金額 14,640,515円 内容 中小企業緊急雇用安定助成金について、通常どおりの勤務に従事させたにもかかわらず、教育訓練を実施したとして、事実と異なる支給申請を行い、不正に助成金を受給した。 東京労働局(局長:伊岐 典子)は、業務請負と称して、実態は労働者派遣を 行う、いわゆる偽装請負を繰り返していた一般労働者派遣元事業主に対して、本 日、下記のとおり、労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命 令を行った。 一般派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について 記 第1 労働者派遣事業改善命令に係る被処分一般派遣元事業主 名 称 日本道路興運株式会社 代 表 者 の 職 氏 名 代表取締役 山口 哲也 所 在 地 東京都新宿区西新宿6-6-3 届出に関する事項 許可年月日 平成18年9月1日 許可番号 般13-301943 第2 処分内容 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (以下「労働者派遣法」という。)第49条第1項に基づく労働者派遣事業改 善命令 (改善命令の内容は下記第4のとおり) 第3 処分理由 1 日本道路興運株式会社(以下「日本道路興運」という。)は、業務請負契約と称す る契約を締結して車両管理等の業務(※)を受託していた。 しかし、複数の労働局が調査を行ったところ、発注者が運転手に対して、直接、行 き先を指示しており、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関す る基準」(昭和61年労働省告示第37号)に照らし、適正な業務請負とは認められず、2 実態は労働者派遣を行っていた。 このため、複数の労働局から、労働者派遣法違反として、是正指導を受けたにも かかわらず、引き続き複数の車両管理等の業務において同種の法違反が認められ た。 2 このことから、東京労働局は、日本道路興運に対して、請負事業及び労働者派遣 事業にかかる全契約の点検及び是正を指導したところ、同社から是正完了の報告 があった。 これを受けて、複数の労働局が調査確認を行ったところ、複数の契約で以前と同 種の法違反が認められたため、再度、日本道路興運に対して、請負事業及び労働 者派遣事業にかかる全契約の点検及び是正を指導したところ、同社から是正がほ ぼ完了したとの報告があった。 3 ところが、日本道路興運は、相当数の契約について報告を行っていなかったことが 判明した。 このため、東京労働局が労働者派遣法第50条に基づき、改めて報告を求めたと ころ、報告が行われていなかった契約を含めた全ての契約に係る報告があった。 4 これを受けて複数の労働局が、これらの契約のうち2件を調査確認したところ、車 両管理等の業務請負と称するも、実態は、労働者派遣事業を行っていたことが認め られ、是正が行われていなかった。 5 具体的な労働者派遣法違反は以下のとおり。 (1) 労働者派遣契約に必要な事項を適正に定めず、書面に記載しないまま、労働 者派遣を行っていた。(労働者派遣法第26条第1項違反) (2) 派遣受入期間の制限を受ける業務であるにもかかわらず、労働者派遣の役務 の提供を受けようとする者から、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最 初の日の通知を受けることなく、労働者派遣を行っていた。(同法第26条第 6項違反) (3) 派遣労働者に対し、就業条件等の明示を行っていなかった。(同法第34条 第1項違反) (4) 労働者派遣を行うに際して、派遣先へ必要な事項を適正に通知していなかっ た。(同法第35条違反) (5) 派遣受入期間の制限を受ける業務であるにもかかわらず、抵触日を超えて継 続して労働者派遣の役務の提供を行っており、また、抵触日の一月前の日から 前日までに抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派遣先及び派遣労 働者に対し通知していなかった。(同法第35条の2第1項及び第2項違反) (6)派遣元管理台帳を作成していなかった。(同法第37条第1項違反) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/zyutyou/250314.pdf
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ありがとうございます。 証拠、必要ですよね。。。。
正社員募集で、社会保険未加入でこそ今は掲載しなくなりましたが、基本は求人あるもの全てを紹介です。 その先にある労働条件の相違などは労働基準監督署にどうぞ・・てことで。
お礼
ありがとうございます。 連動してないんですね!
お礼
ありがとうございます。 ちがちが!ちがいます。 例えば募集要項に「残業月平均10時間、土日祝日」 と書いてあって、応募する人はいるわけですよ。 で、実際残業は3日で10時間でした。 嘘つき企業ですよ。。。。 というインフォメーションつまり情報ということです。 それでも喜んで働く人もいるかもしれないし、最初から嫌な人なら応募すること自体意味が無いでしょう。 せっかくのハローワークデータベースをタテマエの形骸化するよりもっと生かしたほうがいいと思うんです。