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人材紹介会社の利用について
シンガポールに拠点のある人材紹介会社(日本人が経営/日本法人はなし)の利用を検討しています。 想定される前提は以下の通りです。 ・被紹介者は日本法人かつ日本国内に就業中の人材である(エージェントはスカイプで面談) ・当社で雇用する際には日本法人での国内就業で雇用(シンガポールに現地法人や事務所なし) この際に気になったのが、当該人材紹介会社の免許番号(WEBの会社概要に記載)が日本で厚労省が発行する番号体系と異なることです。国際ライセンスがあるのか分からず、上記前提での利用が可能かどうか知りたく投稿致しました。 ちなみに番号は全7桁で3桁目がアルファベットのCになっています。
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- seble
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回答No.1
日本で雇用するなら日本の法律が適用され、職業紹介には日本の厚労省の許可が必要であり、シンガポールの法人に許可は降りません。あくまで日本国内にある法人に限ります。そうでないと日本の罰則も適用できませんから。 シンガポールの免許は日本では通用しません。