- ベストアンサー
NHK衛星放送契約について
- NHK衛星放送の契約について、アパートにBSアンテナが設置されている場合は受信料を支払う必要があるとされています。
- しかし、契約書にそのような記載がなく、衛星放送を観たことがない場合は疑問が生じます。
- また、分波器がない場合は視聴することができないため、契約をするかどうか迷っている方も多いようです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
放送法第64条(受信契約及び受信料) 1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。 第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 そもそも放送法自体が曖昧だからダメ。 「 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、」 →少なくともアンテナは勝手に設置されていた。 「放送の受信を目的としない受信設備」 →民放を見るため。 上記はまぁ屁理屈だが、有効な屁理屈。 「契約」とは「双方の同意があって初めて成されるもの」と「民法」で保証されている。 「BSは見る気もないから、見れないようにテレビ本体なり配線なりを設定してくれ」 とNHK集金人に投げ出すのも一手です。 細かいことになりますが、NHKは「放送法」で規定されている放送倫理をまったく守っていません。 なお、受信料の支払いは、「契約」締結後から発生します。 もし、契約するなら、必ず「契約締結日」をご自分で記入することです。
その他の回答 (4)
- NNori
- ベストアンサー率22% (377/1669)
>後日契約書を見てみましたが、そのようなことは一切書いてありませんでした。 放送法では、「設備を設置した者」は契約する義務がありますが、BSアンテナはあなたが設置したわけではないので、契約する義務はありません。 でもまぁ、うるさいようでしたらこんな風にすればいかがでしょう。 ・一度衛星受信契約してあげる。 ・後日NHKに電話して「分波器を買って見ようと思って契約したんだけど、面倒だからやめた」と契約解除をする。 一旦受信契約するとNHKのおじさんは来なくなります。 ちなみに本当に見ていないのであれば、さかのぼって受信料を返金(将来分の相殺)をしてくれるので、安心ですよ。ポイントは、「見ないから」でなく「受信設備がない」というのが大事です。
お礼
私もそれを読んで、設置した者ってアパートを建てた人なんじゃないかと思いました。 ですがいろいろと調べたところ、テレビも受信設備になるみたいなんです。 それだったらアンテナも個々に付けるようにして欲しかったです。 今どき受信出来ないテレビなどないので、払いたくなければテレビを廃棄するしかないのですね。 NHK受信出来ないテレビを作って欲しいです。 あと、一度契約すると解約できないと聞きましたので慎重に考えます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
NHKに電話でクレーム言うと、来月分からにしてもらえるはずですよ。 今はBS-NHKに青ボタンを押してくださいとか出ていませんか? 電話して電波受信を確認しないと受信にならないのです。 参考まで。
お礼
担当者にも「月末に来て今月分も払えなんて納得いかない。」と言いました。 ケーブルを差し替えたら映ったので、映ったのなら払わなければいけないと言われました。 今月中にまた来るようですが、今月分は拒否するつもりです。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
残念ですがNHKの判断は観れる状態にあるのか、無いのか?しか考慮しません BSアンテナがあるなら観れると判断し契約を迫ってきます 「NHKは観てないから契約しない」が通用するなら受信料なんて誰も払いませんよ 1 BSアンテナがある 2 BSチューナー内蔵テレビ(またはチューナー単体)がある この二つを満たすだけで受信料を払う義務が発生します BSの受信料契約したくないならBSチューナーを内蔵してないテレビに買い替えるか アンテナを撤去するしかないでしょうね。アンテナの撤去は他の部屋で観てる人もいるかもしれないし 工事も伴うので現実的ではないでしょう BS契約したくないならそれくらいしか方法はないです あと契約に関しては受信装置があるとわかっているので今月どころか もっと遡って引っ越ししたときから料金をとられる可能性もあります。 その辺はちゃんと確認したほうがいいでしょう
お礼
契約は個々ですが、アンテナはひとつで全戸に受信できるようになっています。 私が好きで設置したアンテナじゃないのにという思いもあります。 担当者の方は遡って請求ということは言っておりませんでした。 そもそもアンテナがあったことすら知らなかったのです‥。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
映らなければ、契約の必要ありません。 映るならば、見ている・見ていないに関係なく、 契約の義務が生じます。 なので、映らないならば、担当者に見せて、 映らないことを証明すればよい。
お礼
担当者からケーブルを差し替えれば観れるから試してみてくださいと言われ、実際映った旨正直に伝えてしまいました。 バカでした‥。 テレビの設定で映らなくするようには出来ますでしょうか?
お礼
アンテナは私の意思ではないので納得いっていません。 受信もNHKのためではありません。(地上波は観るときもあるので契約していますが。)衛星放送は映ることすら知らなかったのですから‥。 用紙を渡されたというだけで契約となるのならば、民法の契約とは矛盾していますね。 もし7月分も請求されたらそのように言ってみます。 口頭でも今契約するという意思は一切伝えていないので大丈夫ですよね。