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PS3のトルネによるNHKの衛星契約の支払い

現在アパートでPS3のトルネによりテレビを見ているのですがNHKの契約時に地上契約ででいいとのことで契約しました 先ほど訪問員が訪ねてきてこのアパートは衛星放送も受信しているから来月から衛星契約になると値上がりの話をしてきました 私の調べではトルネでは衛星放送は見れないと思うのですがこの場合でも契約に応じないといけないのでしょうか?

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.5

結論から言うと、地上契約のままで大丈夫です。 訪問員の言いなりになって衛星契約に変えたりする必要はありません。 但し、ほかの回答にもありますが、受信機が地上波しか受信できない、ということを証拠として示せないと、衛星契約にしない理由としてはとても弱いんだそうです。 例えば、取扱説明書などを示して、明らかに地上波しか受信できない仕様であることを突き付ける、といった感じです。実際に地上波しか見れない、ということを目の前で見せるのも有効だそうです。 そうしないと、いまのほとんどの受信機はBSやCSも見れるので、BSアンテナが付いてるなら見ているはずだ、とされてしまっても(衛星契約にされちゃっても)反論できないようです。ANo.2 は、その考え方が厳格に適用された場合のことで、必ずしも間近いじゃあないです(質問者さんから地上波しか見れない証拠が訪問員さんに示されたかどうかがわからない状況だから)。 地上契約で済む根拠は放送法と協会規約で、放送法のほうが効力が強いです。 しかし、実際の受信契約は協会規約によります。 規約に、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、としっかり書かれてるので、地上契約です。 以下引用です。 放送法第64条第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 日本放送協会放送受信規約第1条第1項・第2項 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。   地上契約……地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約   衛星契約……衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約   特別契約……地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。 付 則 この規約は、平成31年4月1日から施行する。

sinryu88
質問者

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その他の回答 (4)

  • wormhole
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回答No.4

地上波契約のみで問題ありません。 アパートにBS放送用アンテナが設置してあってもBS放送受信用チューナーがないのでしたら受信機を所持していることにはならないです。 その訪問員の方が(あなたが利用していないだけで)トルネでBS放送も受信できると思われてるのではないでしょうか。

sinryu88
質問者

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  • ple6
  • ベストアンサー率63% (1286/2021)
回答No.3

この場合は地上契約のみで問題ありません。 BSアンテナの線が部屋まで来ているだけで、衛星契約が必要になるとは規約にも書いてなりませんよね? 「衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。」 ですので衛星受信機が無い以上、契約する必要はありません。 ただし、このことに関しては国民側に立証責任があるということです。 今回の質問に関連した記事があったので紹介しておきます。 https://www.jijitsu.net/entry/nhk-jushinkeiyaku-terebi ご参考まで

sinryu88
質問者

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回答No.2

はい。 実は、放送法第64条第1項を根拠にして、衛星契約とすることが決められているのです。 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 協会とは、日本放送協会(NHK)のことです。 また、受信設備とは、受像機(いわゆるテレビ)だけを言うのではありません。 アンテナがなければ放送を受信することができませんから、当然、地上デジタル放送用のUHFアンテナのほか、NHK BS を受信できる BSアンテナも含みます。 アパートにBSアンテナが設置されていると、実際にNHK BS を見る・見ないにかかわらず、「協会の放送(ここでは NHK BS の放送のことを指します)を受信することのできる受信設備(同じく、BSアンテナのことを指します)を設置した者(実は、アパートの入居者の1人であるあなたのこと)」として、「協会とその放送(NHK BS の放送のことを指します)の受信についての契約(つまりは衛星契約[BSの契約])」を締結せざるを得なくなってしまいます。 以上の理由により、トルネは地上デジタル放送しか受信できない(地上デジタル放送しか見れない)受像機ではあるのですが、衛星契約になります。 「BSアンテナがアパートに勝手に付いているだけなのに」「BS放送を見てないのに衛星契約とはおかしいじゃないか」といった考えはもっともで、私としても本来はそうあるべきだと考えますが、放送法上はそうなってはいません。何とも不可解・理不尽だと言わざるを得ません。 その他、下位の根拠にあたる日本放送協会放送受信規約でも、そのようなことがダメ押しされています。 規約の URLは、以下のとおりです。 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html もしくは、https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushinkiyaku_191001.pdf なお、あなたがもしも学生さんなどであって親元を離れて単身生活を送っているような場合は、親元とあなたが別々に契約することを前提に、家族割引の活用を考えることを強くおすすめします。 このとき、あなたの受信料が半額になります。 家族割引に関する詳細は、以下の URLを参照なさって下さい。 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do  

sinryu88
質問者

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  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

アパートにパラボラアンテナがついているからです。 受信料の新規契約獲得は担当者の報奨金獲得に重要な要素です。 貴方なら簡単には衛星契約まで行けると再度訪問をしたのです。 単身者ですか? ご実家があり受信料契約をしていれば安く契約出来ます。 説明されましたか? 衛星契約は断固拒否するべきです。

sinryu88
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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