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頸椎捻挫で後遺障害12級

よろしくお願いします。 頸椎捻挫で、首の痛みと手の痺れなどの自覚症状があり、 画像でもヘルニアがあり、神経を圧迫していて、 腱反射テストが低下、筋電図検査も正常ではない時は 12級の後遺障害認定の可能性を考えますが、 年齢が50代で、骨棘が見られるなど、画像で加齢の所見が見られる時は 14級にしか認定されない事が多いでしょうか。

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回答No.1

はじめまして。 ご質問者様もご存知かと思いますが、 基本的な考え方として、 「他覚的所見」があれば最低12級となりますが、 なければ14級or非該当ということになります。 >年齢が50代で、骨棘が見られるなど、 >画像で加齢の所見が見られる時は >14級にしか認定されない事が多いでしょうか。 残念ながら(基本的には)そのとおりです。 他覚的所見が認められない以上、「良くて14級」 ということになります。 12級では他覚的所見が認められることが必須と なりますので、どれだけひどい症状であっても 他覚的所見の裏付けがなければ12級はあり得ません。 詳細はわかりかねますが、 12級に認定されてもおかしくない状況(症状) のようですので、おそらくご自身でもいろんな ことをお調べになっていると思います。 そのような人は、後遺障害の申請にあたり、 受けなければいけない検査や通院頻度などにも 注意しているでしょうから、自然と後遺障害14級 が認定される確率も高くなります。 表現が稚拙で大変恐縮ですが、 12級にぎりぎり認定されないからといって、 必ずしも「じゃあ、14級ですね」と、ならないのが つらいところですね。 医学的に『証明』できれば12級 医学的に『説明』できれば14級 医学的に『説明』できなければ非該当 ご質問者様がおっしゃるように 骨棘変性や頸椎間の狭小変性については、 どれだけ「証明」できようと、 14級にとどまるケースがほとんどです。 つまり、他覚的所見としてそれが認められない 以上、残された道は14級or非該当ということです。 また、それだけではなく、それがあることによって、 原因のすべてをそこにもっていこうとする担当者も おります。 12級が認められるためには、他の箇所で医学的な証明 ができる他覚的所見が必要かと思われます。 12級と14級では保険会社から支払われる金額は大きく 異なり、また、14級と非該当でもその差額は大きなもの になります。 こんな言い方は適切ではないかもしれませんが、 せめて14級は認定されることを願っております。 他覚的所見の可能性は捨てないようにしたほうがいいですが、 「せめて14級認定」に向けて、やれることはすべてやって おいたほうが良さそうです。 筋電図検査については、 「正常ではない」→「異常」ということになりますが、 その異常の原因が「特定」でき、かつ、それが加齢に よるものと全く別もので、交通事故との因果関係が認められた とき、はじめて「他覚的所見」として認められるとお考えください。 (正直、12級のハードルはなかなか高いです...) 実際に私がアドバイスした人の中で、 筋電図検査を受け、大きく異常を示しましたが、 「異常は認められたが、特定はできない」 ということになり、最後まで他覚的所見として認められませんでした。 (しかし、その方は14級に認定されました) 後遺障害診断書を主治医に記載してもらうときには、 しっかりと書いてもらう必要があります。 つらく、不安な毎日を過ごされていると思いますが、 頑張ってください。

risuyama
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても丁寧にわかりやすく、しかも言葉を選んで、 知りたい内容を的確に説明して下さり、 感謝の気持ちでいっぱいです。 >実際に私がアドバイスした人の中で、 >筋電図検査を受け、大きく異常を示しましたが、 >「異常は認められたが、特定はできない」 >ということになり、最後まで他覚的所見として認められませんでした。 >(しかし、その方は14級に認定されました) そういう事もあるのですね! 加齢によるものだからという理由で非該当になるかも知れませんが、 「せめて14級」の可能性を捨てずにいこうと思います。

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