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頚椎ヘルニアについて、お願いします。
5ヶ月前、交通事故にあい、整形外科でC4/5に軽い頚椎ヘルニアが見られると医師に言われました、しかしMRIで神経も圧迫していないので大丈夫と言われました。しかし現在まで首や肩に神経痛を強く感じるのでブロック注射を打っています。 そこで質問です、来月後遺症認定申請をしようと思うのですが、画像で少しヘルニアが確認できる程度で神経圧迫が見られないヘルニアの場合は、頚椎神経根症とバレリュー症と診断されていても12級は無理なのでしょうか?宜しくお願いします。
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既に示談が成立しているのでしょうか。 一般に、示談が成立していない状態を「後遺症」と言うのか。 「合併症」と言うのなら分かるが。 特殊な場合を除いて、 6ヶ月くらいで後遺症を認定して貰えるものでしょうか。 1年くらいしてからの方が良いのでは。 ここで下手に焦(あせ)ると、 認めて貰えるものも、ずっと認めて貰えなくなる可能性がある。
- 79797979
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神経症状による12級と14級の判断基準 鞭打ちや腰椎捻挫の後遺障害は、12級13号又は14級9号に該当します。 12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」であり、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」です。このように両者は「頑固な」という文言のみ異なるのですが、これは痛みが激しいが否かということによって分けられているのではありません。 12級13号は「他覚的所見により神経系統の傷害が証明されるもの」であるとされています。手がしびれる、首が痛くて動かせないという自覚症状とそれを裏付ける外傷性の画像所見(MRI画像上の異常状態等)及び神経学的検査所見(スパークリングテストなどにおける異常所見)が認められ医学的に証明されていると判断されれば、12級の後遺障害として認められるのです。14級9号は「神経系統の傷害が医学的に推定されるもの」であるとされています。自覚症状がある場合、画像所見として、神経圧迫はあるが、原因は加齢性によるものと判断されるなどで、神経学的異常所見が認められ、神経系統の傷害が医学的に推定されれば14級の後遺症と認定されるのです。 参考になったらいいのですが。。。
- tpedcip
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バレリュー症候群は神経内科、心療内科、麻酔科等が専門です。 医大系の病院で検査されるべきと考えます。 後遺障害12級は自覚症状を神経学的検査及び他覚的所見で説明出来なければなりません。 貴方の場合、神経学的検査が無いようですので良くて14級が精一杯と思います。 針筋電図でも受けられたら如何でしょうか。
お礼
アドバイスありがとうございます、参考になりました。
お礼
遅くなりましたがありがとうございました。