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DVDのリッピングについて
インプレスのサイトとかでDVDのリッピングは犯罪だが罰則はないとあるのですが、 文化庁のサイトを見ると3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金とあります。 どちらが正しいのですか? インプレス http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20121001_561966.html 文化庁 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
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どっちも正しい。 暗号方式による技術的保護手段の回避を行った者=>違法だが罰則無し 暗号方式による技術的保護手段の回避を行う事を可能とする装置又はプログラムの譲渡等を行った者=>3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金 良く読めば「回避できるリッピング装置を譲渡(譲ったり売ったり)した者」と「回避できるリッピングプログラムを譲渡(譲ったり売ったり)した者」に、懲役や罰金があると判ります。 つまり「そういうモノで商売したら捕まるよ」って事です。 「単に回避を行っただけの者」は、違法だけど、罰則は無いのです。
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- applenote
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回避行為自体に罰則はありません。ただし、回避装置・ソフトウェアの提供や回避を代行するサービスを提供することはその罰則です。個人的なリッピングに罰則なし。 そのリンク先を読んでも「暗号方式による技術的保護手段の回避を可能とする装置又はプログラムの譲渡等を行った者」が罰則対象と書いてあるでしょ。 ちなみに不正競争防止法でも回避装置等の提供は罰則対象。 罰則なしの根拠は著作物を無断で複製する行為は複製権が及びますが、私的複製でも技術的保護手段を回避した場合は許容されず著作権侵害になるわけですが、私的使用を目的とした場合は著作権侵害でも罰則対象からはずされているからです。これは以前から。設けられていないというよりはっきり適用除外されているんです。 著作権法第119条1項を読んでも 「第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者・・・を除く」 と書かれています。個人的な目的であれば罰則対象から外されます。違法ダウンロードは別の項で刑事罰が規定されましたが。 我が国における技術的保護手段の規制の概要 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_09/pdf/shiryo_5.pdf ↑古いから注意!今はアクセスコントロールの表もコピーコントロールと同じです。あと不正競争防止法に刑事罰。だれかこれを修正した表作って欲しいけど。 ここでは「回避を伴う複製」と「回避を伴う私的複製」でわかれていますね。私的ですらないなら原則通りの罰則が適用されるので前者は罰則対象とされます(回避の有無ではない)。
- Kit-Hid
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「DVDのコピー」については罰則なし、ただし暗号化技術でプロテクトされている製品に対しこれを回避した場合(=リッピング)は罰則あり、ですね。「暗号方式を技術的保護手段の対象とする」と云う点が著作権法改正の肝ですので。