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社内規定、どちらに当てはまる。
以下を賞与に関する社内規定とします。 ・原則として、冬季賞与は12月に支給する。 ・但し、支給日に在職している者を支給対象とする。 ・定年退職により、支給日に在職していない者に限っては、月割計算で支給する。 状況として、以下になっているとする。 ・労働組合交渉で支給日が長引き、支給が翌年2月になる。 ・賞与査定期間の在職を満たし、受給可能な勤務評価を得ている。 ・Aさんは1月いっぱいで、自己都合退職をする。 ここからが本題なのですが、社内規定の2行は見方によっては相反する内容と取れます。 Aさんは受給出来るのでしょうか。
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お礼
ありがとうございます。 組合幹部に聞いたみたところ「俺だったら、受ける」とのことでした。 参考になりました。