• 締切済み

お金を返してと言ったら恐喝で訴えられました。

友人Aから儲け話があると持ち掛けられました。 わかりやすく言うと中国に商品を仕入れに行き、のちに日本へその商品が届けられ買った私たちがその商品を売り利益を得る、というものでした。 その友人は中国で過去にもそのやり方で商品を仕入れた経験があるが前回自分の不手際で仕入れの相手先に迷惑をかけてしまったので信用を取り戻すためにも今回は自分に利益はいらないから是非商品の購入をしてくれないか、とのことでした。 お金を出したのは私と共に十代からの共通の友人Bです。 私は42万5千円、Bは50万円をAに渡しました。 私たちはお金を確かに渡したことを証明する書面を求めるとAは自作の書類を持って来ました。 名目は委任状。 それには長々と商品仕入れに関する流れが書いてあり、最後までAが私たちの渡したお金の安全に努力すると書いてありました。 Aは中国に渡航し先方に私たちのお金を渡してきたと帰国し商品の到着を待つことにしました。 その後、Aは中国の仕入先と口論となり連絡がつかなくなったと言い商品は一切届きません。 AとBと私は話し合いの場を何度も持ちお金の行方や商品のことなどをAに尋ねました。 Aは中国に出向いて相手を拉致する、殺す、それまでに色々と調べて相手側を訴える等、自分にも責任があると憤りをあらわにしていました。 Aの自宅に行けばボーガンやスタンガンなどをテーブルに無造作に置いてそんな話をするのです。 元々十代の頃から根性はないのに大きなことを言う友人でBや私は、真っ当に早くこの問題を解決して欲しいとAに言って来ました。 半年以上経ってもAは中国の仕入れ先へは行かないし、その間に銃刀法違反で逮捕されたり数度の交通違反(当て逃げや人身事故等)を起こし生活はかねてから傷病手当をもらって実家で生活している人でした。 傷病手当があるから仕事なんかしないと言う横柄ぶりとAの生活態度に私やBはこのままでは困るので思い切ってAに渡したお金を返してもらうよう話をしました。 すると渋々ですがわかったと言い一度では無理なので私とBに5万円ずつの返済で傷病手当から毎月末には返すと約束しAは自ら傷病手当が振り込まれるとされる通帳と印鑑を私たちに預けたのです。 そうは言っても月末になって聞けば傷病手当の振込みが遅れているそうだと言い訳し、勿論入金はなくAは電話に出なくなったりで私やBはAの自宅まで行き返済を求めるしかありませんでした。 そうすると当のAはやれやれといった態度で何とか返済に応じるといった感じでした。 そんな中、Aは覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。 私とBが面会に行くと面会を断固拒否。 渡された通帳に傷病手当が振り込まれないことは機関である社会保険事務所から聞き、Aの裏切りがわかったので持っていても意味がないことからAのいる警察署で差し入れという形で本人に返す手続きをして帰りました。 それから数日して警察署から連絡がありAが私たちから恐喝されていると言っている、差し入れという形で返した本人名義の通帳も受け取りを拒んでいるので一度、警察署に来てくれないかとのことでした。 私は一人で警察署へ出向き、今回の問題の一部始終を話しAの作った委任状というものも見せました。 警察側はその委任状を調べると言いコピーを取り、Aの通帳はAのものなので受け取らずに帰りました。 どうしてこんなに面倒なことになるのかとても不愉快でたまりません。 私の前夫は暴力団で数年前から服役しています。 親権を夫にした子供たちと私が一緒に暮らしていることは不利になりますか? Aは最初から私がこのような立場の人間であることを知ってこういうことをするのですから私が怖い、は通用しないことは警察も言っていましたが正直不安です。 勿論、私がAに対して脅しをかけたことは一度もありません。 この問題と夫も全く関係はありません。 むしろAには気を使いながら話し合って来たほどです。 今日、民事事件でAを訴えるため簡易裁判所に訴状を出して来ました。 数日前に私とBが話し合いこの度Aに返済を求めるものです。 お金を返したくないから私たちを恐喝で訴える、そんなAのことを許すことは出来ません。 けれど私たちが潔白であることが認められて、出したお金を取り戻すことが出来ればAとは関わりたくありませんのでもうそれだけでいいです。 今日出した訴状も私やBが考えて書いたものなので文章的に自信がありませんが・・ このような場合、今後どのような態勢を取るべきでしょうか。 説明がわかりにくくてすみません。 法律に詳しい方、よかったら相談にのっていただけないでしょうか。 長々とすみません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.8

  >  今日、民事事件でAを訴えるため簡易裁判所に訴状を出して来ました。  裁判で相手に支払いの義務が認められれば請求権が出来るでしょう。  相手に収入が出来た時毎月収入の半額までは差し押さえる事が出来るはずです。    差し押さえには新たに裁判所に訴える必要が有るでしょう。   自分らだけで出来るでしょう。 

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.7

残念でしょうが諦めた方が良いですね。 銃刀法違反や覚醒剤取締法違反などということは、まともな人間ではないということです。 そのような相手に対して裁判をして勝ったとしても何にもなりません。 相手には取られるものは何もないのですから。 また、恐喝うんぬんについてはまったく心配いりません。 あなたたちがうるさいから訴えた、というだけでしょう。 証拠不十分で終わりになります。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.6

普通に考えればAを商法詐欺で訴えて、民事で損害賠償を請求する以外ないです。 やり方は弁護士に相談して下さい。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.5

>友人Aから儲け話があると持ち掛けられました。 もうね、一般常識的にこの時点でアウトなんですけどね・笑。Aさんが元々そういう人だと分かっていたのになんで大金を投じちゃうのかがちょっと私には分かりません。契約書上は40万円でも、頭金は10万円にするとかなんらかのリスク回避はしないとね。ていうか、明らかにAさんはなーんもやってないと思いますけどね。 大真面目にアドバイスすれば、その服役中の前夫さんのルートで、そのスジの方にその委任状を売れないですかね。もちろん、すっごく買い叩かれることにはなるでしょうが、それでも多少は戻ってきます。あとはそのスジの方がキッチリ追込みをかけてくれるでしょう。 そのスジの方が「こりゃダメだね」といったら、ダメでしょうね。手の込んでいる奴なら、そうならないような文言をどこかに入れているはずです。 そもそも委任状って文言が気に入りませんけどね。委任状って「託す」って意味ですからね。本来なら、「契約書」のはずですけれども。おそらくAさんは「委任された立場に過ぎず、契約ではない」と主張するんじゃないかと思います。また、「お金の安全に努力する」もあくまで「努力目標」であって「保証する」とは一言も書いてないと思います。その委任状は、ヘタすると「預けたお金をまるまるAさんに委任する。返ってこなくても文句はいわない」って内容になっているんじゃないかなと思うのですが、まあAさんは知能犯とも思えない(もしもっと狡猾な奴ならもっと大金をせしめるはず)ので、どこかにツッコミどころはあると思うのですがね。 >出したお金を取り戻す うん、これは諦めよう。だって、最初からAさんは騙すつもりだ。それに、Aさんを逆さに振ってもそんなお金の持ち合わせはないはずですよ。重ねていうけど、最初からAさんは質問者さんを騙してお金をとろうと思っていたの。中国の話もなにも、全部ウソだと思うよ。最初から騙すつもりだから、もらったお金はさっさと使うに限ります。だからAさんにお金はほとんどないはず。合法的に追込みをしようったって、追い込む先がないですよ。そこをごまかす程度の知恵はあるのです。 だから私は委任状はそのスジの方に渡しちゃえといってるんです。元がちゃんとした融資話じゃないんだから、仕返しも裏社会のルールに従って制裁するってわけです。

回答No.4

>法律に詳しい方、よかったら相談にのっていただけないでしょうか。 「民事で裁判するだけ無駄」としか言えない。 民事で裁判して勝っても、裁判所は「負けたAは買った質問者さんに○○万円を払え」と言う命令(判決)を出すだけです。 裁判所は、1円もお金をくれません。「命令だけして、あとは知らんぷり」なのです。 貴方は、判決を武器にして「自分で取り立て」しないといけません。 例えば、相手の給与や銀行口座を差し押さえるとか。 でも、相手が無職で無収入なら、差し押さえは出来ません。 傷病手当金があっても差し押さえ出来ません(一旦、どこかの銀行口座に入れば、口座を差し押さえる事は出来ます) そのまま、回収が不能な状態が続けば、お金は返って来ません。 残念ですが、回収するには「Aにマグロ漁船にでも乗ってもらう」しか無いと思います。 そっち関係と繋がりがあるなら「Aさんに保険金が数百万くらい出る船員保険に入って貰って、貴方とBさんが保険金の受取人になって、外洋の公海上でAさんに海難事故に遭って海の底に沈んでもらう」のを「マグロ漁船に乗せる」って言うってのはご存知ですよね?

noname#181724
noname#181724
回答No.3

早い話が、お金をだまし取られただけで、返ってくる見込みはかなり低いと予想します。 まず、彼の話はうまくいくかも知れないという希望であり、中国に商談相手などいない、そもそも外国へ行って彼のような人間が現地の人と交渉できると考える方がおかしい、単に中国に遊びに行っただけで、借りたお金も女や博打にすってしまってもう無いと考えるのが自然。 また、まともに働いていない人が金を作れるはずもない、生活費は親が出して傷病手当なるものは遊びがね、そういう図式で、裁判をすれば返せと言う判決は出るかも知れませんが、返せる資産があるんだろうか? こんな御仁に貸す方がどうかしており、私なら縁切りのつもりで貸しますが、返せと言う催促は一切しない、その代り顔を出したら督促するので、縁が切れるでしょう。 そうそううまい話はないし、貸すなら人を見て貸さないとこうなるという見本のような話、 >ボーガンやスタンガンなどをテーブルに無造作に置いて これらが金になればまだしも、売るときは二束三文、どうしようもない。 返せる資産がないので、世間では「無い袖は振れない」と言います。

noname#191060
noname#191060
回答No.2

逆に訴えればいい。 詐欺でもあるし、取引に実態が無ければ出資法違反になるかもしれない。それに脅迫されていると偽りの訴えをしたわけだから、名誉棄損でも可能では? いずれにしてもお金をだまし取られたわけだから詐欺で訴えれば?戻ってくる保証はないけど、受理された後で本人と親族を相手に元本と慰謝料を求めて裁判って方法もあるよ。

noname#183132
noname#183132
回答No.1

専門家を付けて処理する案件のように思います 「法テラス」で相談して弁護士を紹介して貰ってください