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クレジット払い時の手数料

飲食店やスーパー等で、クレジットカードを使用して支払いする時に、手数料を客に負担させたり、また、クレジット払いの客に対して小売価格を変更するのは規約違反だと聞いたことがあります。 JCBであれば、加盟店規約の第11条1.(http://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kameiten0705_02.pdf)に、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード加盟店規約だと第7条9. (https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/pdf/smbc-card_kiyaku_shop.pdf)にあります。 それでは、自動車税等をクレジットカードを利用して支払いする際に、自治体が手数料を市民や県民に転嫁することを認めているのははなぜなんでしょうか?(http://www.pref.niigata.lg.jp/zeimu/1239048082394.htmlなど) 逆に、小売店に対して認めていないのはなぜなんでしょうか?

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回答No.1

カード会社から見れば自治体が手数料を取っていないから。  手数料を取っているのはあくまでヤフージャパンですから。 自治体から見れば総務省の通達(平成18 総税企第53号)で手数料を設定することを認めているから。 >逆に、小売店に対して認めていないのはなぜなんでしょうか? 認めればクレジットカードの利用が減少するから。

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