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扶養及び健康保険について
私は愛媛県松山市在住のフリーターです。両親(共に教員)と一緒に暮らしています。 この度、諸事情ありまして扶養から外れたいと考えています。 しかし私の収入は月7万円ほどで、扶養から外れるほどではありません。そこで、扶養から外れる方法は他にありますでしょうか?両親に伝えれば良いでしょうか? その際、最も安い健康保険はありますでしょうか?いかほどかも教えていただければ幸いです。 できるだけかみ砕いて教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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>そこで、扶養から外れる方法は他にありますでしょうか? 扶養に入るためには条件がありますが、はずれるのに条件などありません。 正確には「はずされる条件」はありますが、自ら「はずれたい」というのであれば条件などありません。 >両親に伝えれば良いでしょうか? そのとおりです。 親が貴方を扶養を取り消す「被扶養者申告書」を健康保険(共済組合)に提出すればいいです。 >最も安い健康保険はありますでしょうか? 社会保険(共済組合など)以外の健康保険は、市町村が運営している国民健康保険しか選択肢はありません。 >いかほどかも教えていただければ幸いです。 国民健康保険は市町村によって計算法が違い、保険料も全然違います。 お住まいの役所の国民健康保険の担当部署で計算してもらってください。
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Q_A_…です。補足です。 「市町村国保」は、「職域保険の被扶養者の資格を失った」ことが証明できないと加入できません。(誤って二重加入して、払わなくて良い保険料が発生することを防ぐためです。) 「被扶養者資格を失った年月日」を証明するものが必要になりますが、詳しくは直接市町村にご確認ください。 (松山市の案内)『国民健康保険に加入・喪失する人、保険証に関すること』 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhoshikaku/kokuhotodokede.html >>[次の場合、世帯主は14日以内に手続きをしてください]の項を参照 一方、「職域保険の健康保険」に加入する場合は、順序が逆になります。 「勤務先で健康保険に加入した(被保険者になった)【後で】」、「被扶養者に認定されていた健康保険(の保険者)」に届け出て資格を取り消し(削除)してもらいます。 ※うっかり先に「被扶養者資格」を取り消してしまうと、空白期間ができて、「市町村国保」に加入しなければならなくなります。 --- また、前回の回答でも触れましたが、「世帯主が国保加入者ではない(擬制世帯主の)」場合は、「国保上の世帯主変更」をしてください。 そうしないと、「法定軽減」の判定で「擬制世帯主の前年の所得」も含まれることになります。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html
まず大前提。 1.日本は国民皆保険なので、健康保険に加入しないという選択肢はありません。 2.扶養してもらわず、勤務先に健康保険がない(または入れない)ならば、お住まいの市町村の国民健康保険に入る以外にはありません。 (安い健康保険が余所にあったとしても、それに入るには住まいか仕事かを変わらない限り無理です) 3.国民健康保険の保険料(税)は、世帯主が払うことになっています。 たとえ、世帯主は別の社会保険に入っていて国民健康保険には入っておらず、保険料(税)の計算には入らない場合でも、です。 世帯分離していない限りは、世帯主(たぶんお父様)宛に請求書が来ますし、もし支払わなかったら世帯主が踏み倒したことになります。 4.国民健康保険以外の健康保険では、被扶養者が居ても居なくても基本的に同額です。 つまり、いまあなたはお父様かお母様の健康保険に「タダで入れて貰っている」状態なわけです。 さて、これでも健康保険の被扶養者から外れなければいけない諸事情があるというならば・・・ご両親のうちあなたを扶養している方に頼んで、職場の担当者に話を聞いてもらいましょう。 基本的には 1.あなたが国保に加入する (職場の社保に入れるなら、そちらでもOK) 2.保険証のコピーか、保険に入ったことと日付がわかる証明書かを添えて、あなたを扶養から外す書類を職場に出して貰う という流れでいいと思います。 老婆心ながら・・・先にも書きましたが、国保料(税)の請求は基本的に世帯主宛ですから、踏み倒すと世帯主が迷惑を被ることになります。ご用心を。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >できるだけかみ砕いて… とのことなので、回りくどくなりますが、「公的医療保険」の仕組みから回答させて頂きます。 「公的医療保険」は、「職域保険」と「地域保険」の大きく2つに分けられます。 「職域保険の健康保険」は、会社員などの「労働者(被用者)」が加入する「公的医療保険」で、原則、「厚生年金保険」とセットで加入します。 公務員などの場合は、「共済組合」が同じ役割を担っています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 「地域保険」は、「職域保険」に【加入していない人】が加入する「社会保険」で、「公的医療保険」は「各市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」と「各健康保険組合が運営する国民健康保険(組合国保)」があります。 ※「組合国保」は、「職域保険」と「地域保険」の中間的な存在で、誰でも加入できるわけではないので、通常は「市町村国保」に加入します。 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 「被扶養者の制度」について 「職域の健康保険」には、【保険料を負担する必要がない】「被扶養者」の制度があります。(「国保」にはありません。) 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※あくまでも「はけんけんぽ」の審査基準ですからご注意ください。 --- 「被扶養者資格の取消し(削除・抹消)」について 「被扶養者」は保険料収入につながらない(保険事業運営の上で負担が増えることはあっても減ることはない)ため、「保険者(保険の運営者)」としては、「被扶養者はなるべく減らしたい」というのが「本音」です。 ですから、「被保険者の自己申告(届出)」だけで認定されることはなく、「主に被保険者が(被扶養者の)生計を維持している」ことを証明する必要があります。(どのような証明書が必要になるかは保険者によって違います。) そのような事情があるため、「被扶養者資格の取り消し」に関しては、「被保険者の自己申告(届出)のみで良い」という保険者が多いです。 しかし、保険者のなかには、慎重を期して「資格取り消し」の際にも「認定条件を満たさなくなった(被保険者が主たる生計維持者ではなくなった)」ことを証明するものを添付させる場合【も】あります。 「なぜ、資格取消しにも証明書がいるのか?」については、保険者に直接確認しないと分かりませんが、すべての国民が「被扶養者の制度」について熟知しているわけではありませんので、「認識不足による行き違いを防ぐため」という趣旨であろうと【推察】します。 (公立学校共済組合 宮城支部の場合)『被扶養者の認定・取消の手続き』 http://www.kouritu.go.jp/miyagi/tetsuduki/kyosai/fuyosha/hifuyosha/index.html >>添付書類 >>※認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。 以上の点を踏まえまして、個別の回答になります。 >…私の収入は月7万円ほどで、扶養から外れるほどではありません。そこで、扶養から外れる方法は他にありますでしょうか?両親に伝えれば良いでしょうか? 「保険者(保険の運営者)」に確認してもらってください。 なお、前述のように「被扶養者資格の取り消し」は保険者にとっては「ありがたいこと」ですが、「担当者は規定に従って機械的に処理しているだけ」ということはどこの職場でもあることです。 ですから、「収入月7万円なら被扶養者の取消しの必要なし」という回答が返ってくるだけの可能性もありますので、「被扶養者自身が取消しを望んでいる」ということをきちんと伝えてもらったほうが良いでしょう。 >…最も安い健康保険はありますでしょうか? 「職域保険の健康保険」の資格を失った場合は、前述のように「国民健康保険」に加入します。 「組合国保」に加入できない場合は、「市町村国保」の被保険者になります。(要届出) (松山市の案内)『国民健康保険に加入・喪失する人、保険証に関すること』 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhoshikaku/kokuhotodokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >いかほどか… 以下の条件で試算すると「年間保険料」は「約1万2千円」となります。(「法定軽減」適用後の金額) ・「松山市の国民健康保険」に加入 ・「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」は「20万円」 ・その他の収入なし ・「住民票」の世帯員のうち「国保」に加入しているのは一人 ・国保加入者は40歳未満 ・国保加入者は「住民票上の世帯主」、または「国保上の世帯主」 『平成25年度 松山市国民健康保険料』 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhoryokinn/25kokuhoryou.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※年途中で加入した場合は、年間保険料×(加入月~翌年3月までの月数÷12)となります。 ※「市町村国保」は、各保険者(市町村)が法令の範囲内で【独自に】保険料の算定方法を定めていますので、あくまでも「松山市」の場合です。 ※勤務先から市町村に「給与支払報告書」が提出されていれば、(給与所得の源泉徴収票がなくても)市町村の窓口で試算してもらえます。 ***** (備考1.) もし、ご両親が、(tama5lovemusicさんがいることで)「扶養手当」を支給されている場合は、「手当の支給に影響があるのか?(ないのか?)」を事前に確認してもらったほうが良いでしょう。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ (公立学校共済組合の場合)『[PDF]Q9 Q9 被扶養者の収入が 4 か月連続で 108,334 円以上になったので認定取り消しとなったのですが,3 か月の平均で判定するのではないですか?』 http://www.kouritu.go.jp/hiroshima/guide/sikaku/files/syuunyuu9.pdf ***** (備考2.) 「【税法上の】扶養控除」について ・ご両親のどちらかが、 ・自分自身の税金を安くするために、 ・毎年、自己申告している、 ・扶養控除は、 (tama5lovemusicさんが)以下のリンクにある「四つの要件」を満たせば申告できます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (その他参考URL) 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>諸事情ありまして扶養から外れたいと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、旧より支払い方はそれぞれの企業・団体が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、親にお聞きください。 いずれにしても、1. 税法も 3. 給与 (家族手当) も親のお金に関わるだけの話であって、あなた自身には何の制約も損得もありません。 >その際、最も安い健康保険はありますでしょうか… 2. 社保に関しては、そんなにいくつも選択肢があるわけではありません。 あなたが普通にサラリーマン生活を過ごしているのなら、会社の健康保険、厚生年金、雇用保険が給料から天引きされます。 定職に就いていないのなら、市役所へ行って国民年金と国民健康保険の加入手続をする以外に道はありません。 国民年金は月額 15,040円の定額です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 20歳以上になっているのなら、既に加入義務が生じていますが、これまでは親が払ってくれたいたのでしょうか。 国民健康保険は自治体によって大幅に異なりますので何とも言えませんが、基本的には前年の所得を元に算定されますので、去年分の源泉徴収票または確定申告書の控えを持った市役所でご相談ください。 雇用保険はありません。
お礼
丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。 よく理解できましたので、友達にもしっかり伝えます。