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組合員か?

過去の質問を検索すると「組合員か?」と言う質問がありました。 組合員届出者が死亡した後、組合員変更届出が無い者が5名いる。 管理規約と照合すると「迅速に変更届を提出する事」と規定している。 総議決件数69件の内、5名が組合員変更届出が無いから、議決総件数は54件が正解であると思うのですが、いかがでしょうか? 相続権はあっても、誰が相続するを、管理組合が関与する問題ではないし、法定相続人名簿を入手する作業も不適格であろう。 1)総会には、代理人か否かの確認が必要。 2)残された配偶者が介護用擁護施設に入居し、お見舞いに行くと見舞い禁止だと言う。 3)残された配偶者が認知症で介護擁護施設に入居し、分別ができなく、後見人も定まっていない。 4)子供たちがいるが全国にまたがって別居独立。数名とは面談したが空き室を相続する協議会を誰が主催するか決まっていない。 この様な状態の場合、幸い、月額負担金は自動引き落としで入金されているが、総会の代理人の確認、及び、議決権の代理人の確認が行えない。この様な場合、69名から64名が総議決件数とするのが妥当でしょうか?

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回答No.2

質問及び回答者さん 何の質問?

saiteki_kouhei
質問者

補足

某NPO法人主催の相談会で、当質問をしました。対応者はマンション管理士2名でしたが、法的な規定の有無について、知らないとは言わず、曖昧な講釈でした。民法の事務管理と公序良俗と言う曖昧な論調でした。 民法の遺産相続を知らない配偶者を相手にする場合、知らない者の不法行為を看過し公的な秩序が損なわますから、工程表を提示し、その実行状態を確認しながら、1か月以内に決着を提出しない場合は、配偶者が組合員届出を提出しないのですから、組合員ではないと断定し、総会議案に対する決議書の提出資格はないと判断します。 管轄の裁判所に申告する手続きも必要です。

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

総議決権数は69のまま、だと思います。 どのような状況であれ、区分所有者は存在するはずです。 相続などの事情によって、新しい区分所有者が未定であっても、誰かが固定資産税は納付しなければならないでしょう。 また、「月額負担金は自動引き落とし」ですが、自動引き落としの更新も誰かがしなければならないわけですし。 代理人の確認は、「代理人の資格」を明確にしておけば良いのでは。 後見人であるとか、法定相続人であれば良いとか・・・。 通常は、総会への出席、議決権行使については「棄権」することが大多数だと思いますが。 現状では、管理組合にとって実害は無いように思います。 この先、自動引き落としが途絶え、「未収金が発生する」ということになれば法的措置を採ることになると思いますが、それまでは現状のままではないでしょうか。 当然、総会開催の案内などは、指定されている相手へ配布、あるいは送付し続けることになりますが。

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