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勝訴後のやること(最大で)
思いつくままに記します たらればですが勝訴したとします(2週間経過) 1)判決確定証明申請書 150円印紙貼って>原告>書記官>返送・・取りに行くの? 2)訴訟費用確定 原告作成>書記官確認・修正>原告修正>申請>・・・申請どこに??でどうなるのでしょうか? 3)取り立て 相手に金があるとして 原告>請求書>・・・??わかりません 上記を教えてください 4)また他にすることがあったら教えてください よろしくお願いいたします
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>書記官が訴訟費用確定ってことですか? 訴訟費用額の確定手続きは裁判所書記官がします。(民事訴訟法71条1項) その「印」も裁判官ではなく書記官の印です。 現実に私の実務経験では、私の申立に対し、あれこれ文句も言わず、しっかりした計算で書記官がしてまれました。 なお、裁判所の関与した金銭債権の取り立てでは「請求書」は出さないです。 執行の段階まで進んでいますから、その必要はないと考えます。
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- tk-kubota
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>■疑問 勝訴後 相手が支払う意思がある場合 相手に 振込口座指定できますでしょうか? (請求書で指定かと思ってましたので・・) 支払い口座通知を送るとか でしょうか?? そのようなことは法定されていないので 臨機応変に対応すればいいと思います。
お礼
ありがとうございます 刑事で勝っても民事で勝っても 相手が支払能力がないと 取れないってことですね その際 取るためには 裁判所外ってことですね
- tk-kubota
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1)私は何時も証明書ができるまで待っています。10分も待てば十分ですから。 それにしても、判決確定証明を何に使いますか ? 普通は執行文付与申請と送達証明申請ですが。 2)訴訟費用確定の申立では「補正命令」などないです。書記官の仕事ですから。 同命令が確定すれば、債務名義となるので、本案事件と共に執行します。 3)執行すればいいです。 4)何の勝訴か判らないので、お答えできないです。 金銭ならば、諦めず、執行することです。諦めた方の負けですから。
お礼
1) その場で(裁判所で)待ってたらもらえるのですね >それにしても、判決確定証明を何に使いますか ? 記念に・・と >普通は執行文付与申請と送達証明申請です ふむふむ 2) >同命令が確定すれば 書記官が訴訟費用確定ってことですか? 3)執行 まず請求書? 4) >諦めた方の負けですから。 確かに 回答ありがとうございます
- globef
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お礼
毎回ありがとうございます >しっかりした計算で書記官がしてまれました。 安心しました >取り立てでは「請求書」は出さないです。 >執行の段階まで進んでいますから、その必要はないと考えます。 確かにそうですね ■疑問 勝訴後 相手が支払う意思がある場合 相手に 振込口座指定できますでしょうか? (請求書で指定かと思ってましたので・・) 支払い口座通知を送るとか でしょうか??