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児童手当の受給者変更をし忘れていた場合は返納?
私(公務員)、夫(民間の会社員)、子供3人の家庭です。 6年前まで、私の方が所得が多かったので、児童手当は私が県から受給していました。 5年前に夫の方が所得が多くなりましたが、1年間その事実に気づかず私が受給した ままで、1年後に、受給者変更の手続きをして、主人が受給者になり、現在に至ります。 主人の方が所得が多かったのに受給者変更しなかった1年間の児童手当は返納しなければならないのですか? また、その1年間の児童手当は、主人が申請すれば市町村から支給してもらえるのでしょうか? お分かりの方、教えてください。
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補足コメントを拝見しました。 残念ながら、回答 No.2 で説明させていただいた以上のものはありません。 5年前、あなたのご主人のほうが所得が多かったので、あなたは受給資格者ではありませんでした。 しかしながら、そのことを失念し、受給事由消滅届を提出しないまま、受給し続けておられました。 と同時に、本来の受給資格者であるご主人は、実際には児童手当を受け取ることはありませんでした。 このことそのものは「偽りその他不正の手段」ではありませんが、しかし、受け取れるはずのなかった児童手当を受け取っていた、という意味では「得てはならない利得」であるために、どうしても返還しないわけにはゆかなくなります。 つまりは、県の担当者がおっしゃるとおりです。 ただ単に「うっかりしていて届出を失念していただけ」とおっしゃるあなたの気持ちもわからないわけではないのですが、しかし、受けてはならなかったものを受けてしまった、ということには変わりありません。 決まりは決まりということで、弁解は通じなくなってしまうんですよ。そこは、割り切っていただくしかありません。 この1年分について、本来の受給資格者であったご主人がさかのぼって請求することができる・受給できる‥‥ということはありません。 これも、既に回答させていただいたとおりです。 実際に請求を済ませた月の翌月以降からの支給になるためで、実際の請求月よりも過去にさかのぼることはあり得ないわけです。 納得ゆくもゆかないも、法令での決まりというものは、ある意味で冷酷なところもあります。 しかしながら、一定のルールを設けなければ、制度の維持が成り立ちません。 たいへん厳しい結論になってしまうのですが、返還せざるを得ないので、必ず、文書でその旨を通知(県および市から)してもらうようにして下さい。 口頭でのやり取りは行き違いの元になって、さらなる不満・不信を招いてしまいます。くれぐれもお気をつけ下さい。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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まずは、以下をごらん下さい。 児童手当の支給に絡む根拠法令などを、箇条書きでまとめています。 ━━━━━━━━━━ 児童手当法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=346AC0000000073#148 第四条第1項 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者(注:受給資格者)に支給する。 第一号 次のイ又はロに掲げる児童(‥‥中略‥‥)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(‥‥中略‥‥)であつて、日本国内に住所(‥‥中略‥‥)を有するもの イ 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(‥‥中略‥‥)(「中学校修了前の児童」という。) ロ 中学校修了前の児童を含む二人以上の児童(‥‥中略‥‥) 第四条第3項 第一項第一号(‥‥中略‥‥)の場合において、父及び母(‥‥中略‥‥)のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母(‥‥中略‥‥)のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (注:父及び母のうち、最も所得が高い者を受給資格者とする) ---------- 法第四条第3項により、父及び母のうち、いずれか1人が生計を維持しなくなったときの届出 ・児童手当法施行規則第七条第1項による「受給事由消滅の届出」を行なわなければならない。 ・児童手当・特例給付 受給事由消滅届(受給者変更の手続き) ・様式‥‥https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/346M50000100033_20180601_430M60000002023/pict/S46F03601000033_1901251501_010.pdf 児童扶養手当法施行規則第七条第1項 一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、引き続き法附則第二条第一項の給付の支給を受けることとなるとき、又は一般受給者に係る支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。 法附則第二条第一項の給付の支給とは?(特例給付) 当分の間、法第四条に規定する要件に該当する者(法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者に限る。)に対し、(‥‥中略‥‥)給付を行う。 ★ 法第五条第一項の規定により、児童手当が支給されない者 所得制限にかかってしまった受給資格者のこと。特例給付として、児童1人あたり5千円を支給する。 ---------- ★ 児童手当の請求に用いる様式(認定請求書) https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/346M50000100033_20180601_430M60000002023/pict/S46F03601000033_1901251501_002.pdf ★ 児童手当の現況届の様式(毎年6月) https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/346M50000100033_20180601_430M60000002023/pict/S46F03601000033_1901251501_006.pdf ---------- ★ 法第八条第2項による、児童手当の支給及び支払について 第2項 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 ★ 法第十四条による、不正利得の徴収(注:返還請求)について 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 ━━━━━━━━━━ 認定請求書及び現況届の提出により、父及び母の所得がマイナンバーとの連動によって把握され、最も所得の多い側が「受給資格者」となります。 この処理は、半自動的に行なわれます。 ただし、このときに、一方が受給資格者でなくなるとき(つまりは、父⇔母の間で受給資格者が変わるとき。今回のご質問の例ではまさに該当します。)には、上記「受給事由消滅の届出」が必要です。 なお、この届出が遅延したからといって、直ちに「不正利得」とされるわけではありません。 市町村は、不正利得を「徴収することができる」だけであって「徴収しなければならない」わけではないからです。 市町村が不正利得だと判断すれば返還を求められますが、そうでなければ、特に返還を求められることはなく、認定請求書及び現況届によって受給資格者が半ば職権で、事務的に変更されるだけです。 > 主人の方が所得が多かったのに受給者変更しなかった1年間の児童手当は返納しなければならないのですか? 前述したとおりです。 不正利得である、と市町村が判断したならば、その返還を求められる場合があり得ます。 その際には何らかの通知が別途に届きますので、届いたときに対応していただければ十分です。 現時点で届いていなければ、特に何かをする必要もありません。 > また、その1年間の児童手当は、主人が申請すれば市町村から支給してもらえるのでしょうか? 母としての返還を求められたときですよね。 残念ながら、「いいえ」です。 法第八条第2項により、請求日の翌月から将来に向かっての支給になるわけですから、過去にさかのぼって父(あなたから見て「夫」)に適用される、といったことはなく、父には支給もされません。
- fumuslover
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今ご主人が四年間受給しているんですよね。 そして五年前の一年間分を返納するように市から通達があったのですか? もし無いのなら四年間受給しているという事実があるのであちらで処理は終わっていると思うのですが何かアクションがあっての質問なのでしょうか。 返納するように言われたならその時に聞けば済む話ですしね。
補足
ありがとうございました。 県の担当者からは、返納するように言われています。 市から遡って支給していただけるのであれば手続きをしてください、ただ、できないとは思いますが、とも言われました。
補足
詳しい説明をありがとうございます。 県の担当者からは、返納するように言われています。 市から遡って支給できるのであれば手続きしてください、できないとは思いますが、とも言われました。 不正受給ということではなく、ただ気づかずにうっかりしていて変更し忘れていただけで、その間、もちろん主人が受給していたわけでもありません。 返納額も高額ですし、市からいただけるわけでもないのに返納することについて納得がいかなくて困っています。