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児童手当の受給者変更をし忘れていた場合は返納?
私(公務員)、夫(民間の会社員)、子供3人の家庭です。 6年前まで、私の方が所得が多かったので、児童手当は私が県から受給していました。 5年前に夫の方が所得が多くなりましたが、1年間その事実に気づかず私が受給した ままで、1年後に、受給者変更の手続きをして、主人が受給者になり、現在に至ります。 主人の方が所得が多かったのに受給者変更しなかった1年間の児童手当は返納しなければならないのですか? また、その1年間の児童手当は、主人が申請すれば市町村から支給してもらえるのでしょうか? お分かりの方、教えてください。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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- fumuslover
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補足
詳しい説明をありがとうございます。 県の担当者からは、返納するように言われています。 市から遡って支給できるのであれば手続きしてください、できないとは思いますが、とも言われました。 不正受給ということではなく、ただ気づかずにうっかりしていて変更し忘れていただけで、その間、もちろん主人が受給していたわけでもありません。 返納額も高額ですし、市からいただけるわけでもないのに返納することについて納得がいかなくて困っています。