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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)

自己都合で雇用保険を受給できる条件

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険で12か月以上の加入期間があり、自己都合でやめた場合は3か月の待機期間があります。
  • 具体的な自己都合での退職理由には、人間関係のトラブルや仕事の辛さなどがあります。
  • 雇用保険を受給するには、12か月以上の加入期間が必要で、自己都合で退職した場合は3か月の待機期間が課せられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

特定受給資格者という扱いになるかどうかによって、決まると思います。 たとえば、上司や同僚から故意につまはじきにされたり、著しい冷遇を受けたり、嫌がらせを受けたために辞めたといった場合です。 ただし、客観的な証拠がないと認められません。本人だけの言い分では認められないのです。 特定の個人を対象にして配置転換があったり、あるいは、給与が下げられたりするなど、明らかに不当ないじめのようなものを受けた、ということを示せないとだめです。 そのために、配置転換や給与切り下げがあったときの辞令の写しとか、就業規則、労働契約書、賃金台帳などを全部持ってきて、とハローワークが言ってきます。その上で審査して、特定受給資格者として認めるかどうかを決めます。 言い替えると、ただ単に上司などから叱責されたりしたとき・けんか腰になってしまったときなど、それをいじめなどととらえて辞めた、というだけではだめです。そういうときは、自分の都合だけで辞めたのと変わりません。 早い話、言い方はきつくなるので申し訳ないんですが、質問者さんが書いている3つの事情は、外から見て明らかにわかる証拠が示せなければ、単なるわがまま(自己都合退職なんて、極端に言えば、正直言ってそんなもんですよ)だとしか見てもらえません。 そのへんはちゃんと基準が示されているので、参考URLのPDFファイルを見てください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
dyvkgfd
質問者

補足

そうですかいろいろありがとうございます。要はそのようなけんかとかの3つの事例だと証拠をもつことととか写真にとっておくとか、そのようなものが具体的にないと自己都合扱いになってしまうなるケースが多いわけですね

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