※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)
雇用保険について
離職票ですぐに会社都合でのもっていて手続きすれば受給できるケースですが、現在12.27日まで雇用保険い入らない期間限定のアルバイトを仮にしているケースでこの期間中に手続きできるかきいたらできないといわれましたがどうしてでしょうかね・・・?要は期間中の休みを逆算して手続きすれば休みの日が待機期間の1日になり日付合わせて手続きすればちょうど期間満了の翌日の12.28日から契約期間の休みを利用して待機期間つごうよくあわせられていいとおもうのですが、そのような期間中できずあくまでおえてからなら手続できるように聞いましたが、あくまで完全に失業状態でなく、求職できる状態でないから、手続きは期間中は無理なのでしょうかね・・・?あくまで失業していて手続き翌日から仕事探し求職できる人でないと無理なのでしょうかね・・・・?
要は底の部分の理由をくわしくきかなかったのでわかる方いれば教えていただきたいのですが
補足
そういうことであるから原則期間中はできない無理というわけでいったわけですね。