契約書、注文書、それに請書の概念がまぜこぜになっているね。
契約書とは当事者同士の意思の一致(これを合意、と言う)を書面にしたもの、と考えてね。だから売買だけに限らない。私達2人は結婚します、と書いて日付と署名があれば、それも契約書となる。
ただし契約書がないからと言って、契約がなかったことにはならない。口頭でも契約は成立するからだ。
注文書とは「契約の申し込み」であり、この書面だけでは契約書とは言わない。請書は「契約の承諾」であり、これ自体も契約書ではない。しかし注文書どおりにお請けします、という内容の請書が発信され、それまでの当事者間で同じようなやりとりがあって、かつ債務の履行がされていれば、社会通念上は「注文書+請書」で契約書の一部、あるいは全部をなしている、と見るべきだろうね。
便宜的なものだが、そうしておかないと円滑な商行為が行われないからだ。
お尋ねの「物を売るときって契約書の作成ってするものですか? 」には、作成そのものは当事者間の自由であるから、なくてもいいし、作ってもいい、としか答えられないね。少量の日用品や家事に供する食品の売買では契約書など作る人はいないしね。
しかし高額のもの、不動産売買など直ぐに債務の履行が行われないとき、あるいは法によって契約書の作成を義務付けるような売買などでは別だ。またきちんと売買条件を明記することによって、その後の「言った」「言わない」などの当事者間の争いを未然に防ぐ、と言う意味では契約書は重要だ。
お礼
回答ありがとうございました。