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不動産賃貸借契約について

お世話になります。 現在 知人の「連帯保証人」となっておりまして 契約満了(更新時)をもって 辞めたいと考えております。 契約書を見ると 契約の更新などがあっても 引き受ける旨の記載があります。 契約満了までに 新しい連帯保証人を手配出来ないと難しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

賃貸借契約が締結されたのが平成16年4月1日以後の場合なら、改正民法446条2項「保証契約は書面でしなければ効力を効力を生じない」として、更新契約書や保証承諾所へ署名捺印しなければやめることができる。 契約締結が平成16年4月1日以前なら、更新後の債務を免れない(多少の例外はあり)となっている。 この場合、新しい連帯保証人を用意しなければ抜けられない可能性もある。 自治体主催の無料法律相談へ行ってみると良いと思う。 弁護士が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれる。

central9113
質問者

補足

契約締結は 平成16年4月1日以降です。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

借家人の連帯保証人は、借家人が家賃を払えないときに家賃をはらう義務があります。だから大家は、もし万一、借家人が払えなくなった時を想定し、連帯保証人を求めるわけです。 >契約満了までに 新しい連帯保証人を手配出来ないと難しいでしょうか? 当然です。新しい連帯保証人が現れないなら、大家さんは質問者さんが連帯保証人でなくなることを間違いなく拒否します。

central9113
質問者

補足

保証人は 更新(意思確認)の手続き無しで エンドレスなのでしょうか?

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