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交通費の不正請求
会社で毎日の現場までの交通費を過払いしているといわれました。 交通費は月に2回、自家用車の走行距離×○○円といった自己申請で受給しています。 行き先の勘違いや欠勤した日を勘違いで請求していたこともあり、2年間で30万円ほどの過払いがあるから返済してほしいと指摘でしたので、私も返済に合意し、即日給与からの相殺で返済いたしました。 そのような場合でも今後、会社は詐欺罪、横領などで私を警察などにつきつけることはできるのでしょうか?
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- 517hama
- ベストアンサー率29% (425/1443)
あくまでも質問者さんが故意に請求していたわけではないことが前提になりますが、双方の合意が取れたのであれば罪に問われることは無いと思います。 ただし、今後も同じようなことを続けていれば故意にしているとかんぐられる可能性は高いので、気をつけることですね その場合でも一度清算は終わっているので、これからの分になるでしょうね。チェックも厳しくなるでしょうから十分に注意することが必要です。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
双方の話し合いにより、原因がわかり、合意の上相殺が終わっているのですから、これ以上何らの罪には問われません。 しかし…・二年間で30万は多額ですね。 今後チェックは厳しくなるでしょう。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
合意しているなら詐欺にはなりません。 今後は自家用車を営業者として、使う場合には、最低限メーターをメモしておきましょう。 会社の指摘通り、休みの暇での使用暦まで会社に支払わせたり、始業時間外の使用も支払わせたのであれば、不当利益に当たります。 ある程度は許容範囲であっても、常用的には無理があるでしょう。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
意図的に請求していたなら詐欺横領となりますが、勘違い・知らずに請求していたのですから、会社が警察に・・などということはありませんし、お互いが返済に合意しているのですから問題ありません。 逆にそれを理由に、会社が不当な要求をしてくるようならば、訴えることができます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
勘違いなら、詐欺罪、横領などではありません。