- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金と会社支給の交通費)
障害基礎年金と会社支給の交通費の課税対象について
このQ&Aのポイント
- 障害基礎年金1級を受給している方が会社支給の交通費について調べています。
- 交通費の内訳はガソリン代6万円と高速道路料金7万円であり、現在はガソリン代のみが非課税の交通費に設定されています。
- 10万円まで非課税の交通費に入れて、残り3万円を課税対象にすることを検討しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#104909
回答No.1
通勤費の非課税限度額10万は、公共の交通機関を利用した場合で マイカー、自電車の場合でも同じで公共の交通機関を利用した場合に 換算して通勤費を計算します。 公共の交通機関を利用しても10万を超えるようであれば 総務に相談すべきで無駄な税金を支払う必要はありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
補足
丁寧なご解答をありがとうございます。 非課税枠で支給の6万円(正しくは6万円「前後」)はガソリン代と告げられています。実際、情勢に応じて若干支給額が変動します。 これは法律上は無理のある支給方法だということなのでしょうか。 でしたら下手に動かないでいようと思いますが・・・。 総務には知人もおらず、年金の話は誰にもしていないので、正直に相談するのも気が引けております。