5年前に相続で取得した株券の取得金額について(複雑&長文です)
6年前、株券を相続しました。
分かりやすいように申しますと銘柄A、Bの株券を兄弟3人で合計5000株づつ
調停調書上では各々が銘柄A、B株を1666株づつ(最長者が1667株)でした。
ただ、単位株が1000株であったため銘柄A,B株共に
株券の名義を自分だけの個人名義ではなく兄弟3人の共有名義にしていました。
(通常はできないようですが相続時には可能でした)
しかし、共有名義では証券会社に預け入れることができないため共有名義の株券を兄弟で分割しました。信託銀行で書き換えを行ってもらう際
分割方法は調停調書に従った均等にする必要がなかったので
銘柄Aは1000.2000.2000株、銘柄Bは2000、1000.1000株といった感じで
名義変更をしました。
個人名義の株にすることができたためネット証券に私名義の株
(例えば上記分割時の1人目と考え銘柄Aを1000株、銘柄Bを2000株)を預け入れました。
預け入れ時、取得証明をどうしてよいかわからなかったため
特定口座に入れずに一般口座に預け入れました。
さて、最近株式市場が非常に好景気ということもあり、これらの株を現金化しようと考えました。
現在の一般口座に預け入れている方法だと取得金額が不明のため
売却時の取得金額というのは平成13年10月1日のみなし金額を使わなければならないのでしょうか?
このみなし価格に比べると現在は株価が3倍程度に上がっており
キャピタルゲインは500万を超えていました。
質問をまとめると
(1)私が株を売却した際にはこの平成13年10月1日のみなし金額による取得したと
しなければならないのでしょうか?
(2)それとも、他によい方法はあるでしょうか?
5年前に作成した調停調書上は銘柄A、B共に1666株を取得したことになっていますが
現実にはAが1000株、Bが2000株の保有になっています。
年末というお忙しい中恐縮ですが時間があるときにお答えください。
よろしくお願いいたします。
お礼
お察しの通り会社法の課題です。ただ期日が迫っているのと任意課題なので参考にさせていただきました。 判例は昭和54年の株券引き渡し請求事件を参考に使用かと思っています。 明日が期日なのに全然進んでません。。 質問の趣向的には善意取得は成立しているものとして、そのときの3者の法律関係ということですね。 もしよかったらもう少しヒントを教えていただけたらうれしいです