遺産分割調停ですので、民事調停法ではなくて、家事事件手続法が適用されます。いずれにせよ、御相談者が手続代理人になれるかは調停委員会の判断になりますし、家事調停委員の質も、ピンからキリまでなので、それに対処できる専門的な知識と経験が要求される場面もあるので、できれば弁護士に依頼することをお勧めします。(依頼するかどうかは別として、弁護士に相談はしたほうがよいでしょう。)
家事事件手続法
(手続代理人の資格)
第二十二条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
(調停機関)
第二百四十七条 家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。
2 家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
(調停委員会)
第二百四十八条 調停委員会は、裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。
2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。
3 調停委員会の決議は、過半数の意見による。可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。
4 調停委員会の評議は、秘密とする。
(家事調停委員)
第二百四十九条 家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
2 家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(調停委員会等の権限)
第二百六十条 調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。
一 第二十二条の規定による手続代理人の許可等
以下省略
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