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「跪いての献花」に対するポーランドの評価(2)
(1)はこちらです。 http://okwave.jp/qa/q8130720.html 2点ほど質問があるのですが、 1)1970年のワルシャワ条約締結の際のブラントの演説(?)に 「殺害された数百万人の記憶に敬意を払う」という言葉があったそうなのですが、 これはどういった文脈で言われたものなのでしょうか?? ・ナチス・ドイツ軍によって殺されたことは認めつつも、戦争の一環であって戦争犯罪ではないという考えなのか、 ・ナチスによる戦争犯罪であることは認めつつも、ドイツの戦争犯罪ではないという考えなのか、 ・ドイツによる戦争犯罪という考えなのか ※私自身はWW2時のナチス占領下の非ユダヤ人の扱いに関し、ほとんどよく知らないので、トンチンカンなことを言っていたらすみません。 2)「跪いての献花」はポーランドでは報道されることはなかったのでしょうか?? 詳しい方、よろしくお願いします。
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- hetzer2013
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No1です。 いただいた「お礼のようなもの」についてですが、 >1)1番の「殺害された数百万人の記憶に敬意を払う」はポーランド人に対するもの(ユダヤ系ポーランド人に対するものではなく)だそうです。 ↑の「殺害された数百万人の記憶に敬意を払う」がポーランド人に対するものであるという根拠を示してください。 (「だそうです。」ということは、それを証明する資料か、できるだけの根拠をお持ちだと思います。) 無関係な他人に善意に拠る回答を求める以上、前提条件の設定と、その根拠の提示は当然だと思います。 前回の質問の↓の部分ですが、 >木佐氏はドイツの戦争責任の追及が不十分だという立場からですので、ドイツに有利になるような嘘は書かないと思うのです。 歴史を語る場合、まず事実は事実として受け入れることが必要だと思います。 >2)できれば、その手の本をたくさん読んでいたり、実際現地に行った経験のある方にお聞きしたかったです。
- hetzer2013
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1:>これはどういった文脈で言われたものなのでしょうか?? 2:>「跪いての献花」はポーランドでは報道されることはなかったのでしょうか?? 回答1:主に、ナチスが虐殺したとかいわれているユダヤ人へのものだと思います。 回答2:報道されていません。(根拠は↓) 【「ヴィリー・ブラント」 (ドイツ連邦共和国 第4代首相)】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88 (脚注 ブラントはあくまでもホロコーストについて謝罪の意を示したのであって、戦争やポーランドへの侵略について謝罪したわけではなく、帰国後にはポーランドが戦後行った旧東部ドイツ領からのドイツ人追放を「戦後のドイツ人の旧東部ドイツ領からの追放という不正はいかなる理由があろうと正当化されることはありません(白水社「過去の克服 ヒトラー後のドイ ツ」より引用)」」と非難している。また跪いて献花するブラントの姿は共産党政権下のポーランド国内で公表されなかったため、ポーランドの一般人には殆ど 知られていなかった(中公新書「〈戦争責任〉とは何か」より「一般には知られていないが、ひざまずきの写真はポーランド国内では公表されなかった」)。日 本ではしばしば「ブラントの跪きがポーランドの対独世論を変えた」という趣旨で論じられる事があるが、そのような事実はない。) 彼が跪いた理由については、後に本人が手記で↓のように説明しておいます。 (跪きに)否定的なコメントをする人もいましたが、それなら私は問います。ドイツ首相にとって、ワルシャワ・ゲットーがあったところ以外のどこで、責任の重荷を感じ、その責任に由来する罪の償いを試みられるというのでしょうか!」 戦争での戦死者への追悼の意味もあったかもしれませんが、それは謝罪ではありませんし、↓の理由で必要もありません。 未だに、残念な知能の為か、政治という視点からの戦争へのアプローチを拒否して、時代どころか個人レベルですら異なる感傷的な正義感から、 戦争=悪・責任 と思い込んでいる人達がいるようですが、 戦争とは、国際法で主権国家に認められている交戦権の行使であり、相手国に自国の要求を武力で承認させる行為です。 外交とは手段が異なりますが、同じ国益を追求する為の行為であり、政治の一手段に過ぎません。 以上から、侵略以外の戦争は権利である以上、犯罪ではなく責任も発生しません。(動画参照) 実際、ドイツはその認識から、ホロコースト以外の謝罪はしておらず交戦国と講和条約も結んでいません。 当時の国際法でもそのように定義しており、WW2以前は世界の国々もそう考えていました。 なので、ポーランド侵攻についても、WWIの戦争で失った領土を戦争で取り返そうとして何が悪い?という認識です。 プラントが献花して謝罪したのは、ホロコーストは戦闘による兵士の戦死ではなく、民間人の虐殺であり国際法違反の行為だからです。 そして、単なる戦争犯罪として扱えないレベルで犠牲者数が膨大(とされている)なので、通常の戦争犯罪とは別のカテゴリーとして扱われています。 一方で、連合国による民間人への戦争犯罪(原爆の使用、東京大空襲、ソ連兵によるベルリン占領時や満州引揚者への暴行・略奪・抑留等)や、 ↓のような戦地での虐殺は全く追及されませんでした。 【アメリカの戦争犯罪】 http://www.youtube.com/watch?v=4nxOqeW4nCo ナチスドイツはユダヤ人を迫害したのは事実ですが、 計画的な民族の抹殺(ホロコースト)を行ったという証拠はありません。 (ブラント自身がどこまで事実を知っていたかは疑問ですが) 判決が下されたニュルンベルグ裁判は、東京裁判同様に敗戦国を絶対悪とし、連合軍を正義の解放者として、敗戦国の国民に刷り込み、自虐史観を与え支配する為のものなので、まともな審理は行われていません。 (連合国による洗脳工作) http://www.youtube.com/watch?v=twxtQ6_qTIU 実際、連合軍がホロコーストの証拠として扱った資料は、矛盾した内容のものが非常に多くあります。 それに対して、連合軍はホロコーストの判決に異論を唱える事さえ違法として封殺し、情報統制を行いました。 これは現在も続いています。 そもそも、昔からユダヤ人はヨーロッパ中で嫌われ、迫害されていました。 イギリスはドイツから逃げてきたユダヤ難民の受入を拒否してさえいます。 だいたい、移民・難民自体がやさしく扱われた時代・地域などありません。地球市民さんとやら達にはわからないかもしれませんが、国を失うとはそういうことです。 ホロコーストの疑問点には↓があります。 A:物的証拠(毒ガスで殺された死んだ死体)が全く発見されていない。 収容所の囚人の遺体を検死した法医学者は、毒ガスによる死亡例はいなかったと言っています。 これに対して、方法は問題ではないという意見もありますが、 連合軍の訴状には、殺人はガスにより行われたという記述されており、連合国はこれを裁判で立証する義務があります。 死体は焼却したという意見もありますが、証拠である灰が発見されていません。(「捨てたと思われる」では言いがかりに過ぎません。 それに、死体を灰にまでするには、大量の燃料と焼却炉が必要です。当時のドイツにそんな余裕があったとは思えません。 収容所の「ガス室」(と連合軍が言っている)は殺人用としては欠陥(喚起設備がないか不完全→死体を運び出せない)があるという確認されています。 以上から、殺人用ではなくチフス等の病死体や患者の衣類の消毒用のガス室だとされています。 ガス殺でない死体も出ていますが、その殆んどは戦後に旧共産圏になった国の収容所から出ています。 そして、それらの施設はソ連の解放後、何故か、しばらく他国には公開されていません。 (革命後のソ連は、スターリンの独裁による恐怖政治による粛清で、数千万人の国民が犠牲になっています) ↑のように物的証拠がない為に、↓の証言を元に判決が下されています。 SS将校ヘットルが、アイヒマンから、「400万のユダヤ人が収容所で殺され、200万人が銃殺によって殺された」 ということを聞いたと証言している。 ↑の証言ですが、当人の証言ではない伝聞情報であり、証拠能力はありません。(しかも、後にアイヒマン自身は否定しています。) B:命令書が発見されておらず、予算も計上されていません。 (戦後アメリカは大量の文書を押収しましたが、その中にホロコーストに資料は発見されていません) C:連合軍のドイツ軍の無線交信の記録にはホロコーストに関するものはありませんでした。 ↑の指摘について↓の反論が出ることもありますが、以下の理由で、無知の妄言です。 D:無実であるという証拠もない 【告発側の立証責任】(相手を断罪する方が証拠を出す義務がある)により、ホロコーストが事実であると主張するする側(原告)が証拠を出す義務があります。(これは議論や裁判の世界では常識です。) E:当事者の証言がある。 E1:自称当事者(被害者)=本当に被害者とは限りません。 E2:本当の当事者(被害者)→全ての証言が事実とは限りません。 以上から、検証されていない証言に、証拠としての能力は全くありません。 F:証拠がないのは関係者が証拠を隠滅したからだ。 しかし、Fも↓の証明が必要になります。 F1:証拠・資料を隠滅したという証拠 F2:F1が事実だとしても、その処分された資料の中にホロコースト関係のものがあった証拠 F3:F2が事実としても、それがホロコーストに関する証拠能力がある資料である証拠 (資料=証拠能力があるもの ではありませんし、処分した者が証拠になると思っていた資料=本当に証拠能力がある でもありません。) D、E、Fが裁判で認められるなら、無罪になる被告などいません。 このように、証拠も不確かなホロコーストが事実としてされた理由は↓によるものです。 G:アメリカはユダヤ資本から戦費の借金もしていました。 その代償に、戦争後イスラエルを建国させるという密約をしていた。 それを世界に認めさせる為に、ユダヤ人はかわいそうな人達という立場を作りたかった。 H:東京裁判同様に全ての責任をドイツに押し付け自虐史観によって、戦後も有利な立場に立ちたかった。
お礼
回答ありがとうございます。 いくつか説明不足な部分がありました。 1)1番の「殺害された数百万人の記憶に敬意を払う」はポーランド人に対するもの(ユダヤ系ポーランド人に対するものではなく)だそうです。 2)できれば、その手の本をたくさん読んでいたり、実際現地に行った経験のある方にお聞きしたかったです。 せっかく回答していただいたのに、すみません。
補足
回答ありがとうございます。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8130720.html こちらのリンクのNO1さんの回答に 『もちろん、対象という面では拡大されうるかもしれません。 同日に調印された条約である、ワルシャワ条約(1970)の前文によると 「ポーランド人がヨーロッパにおける大きな苦しみの最初の犠牲者」であることを 「(平和的共存のために)"想起する"」とされています。国家の取った態度としては ポーランド人の犠牲を考慮していない、ということでは無いのです。 そもそもブラントさん自身が「殺害された数百万人の記憶に敬意を払う」と言ってますし。』 ということが書いてあります。それ以上の根拠は私にはありません。