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障害者雇用枠の給与明細について
- 障害者雇用枠での嘱託社員として働いている方が給与明細を見ると住民税も所得税も天引きされていない場合、税金を取られるだけの収入がないという理解でよいのか、それとも何かの手違いか疑問に思われるかたもいらっしゃるかもしれません。
- 確定申告の必要がないか経理に問い合わせたところ、不要ですよと言われた場合でも、疑問や不安がある場合は役所に問い合わせることをおすすめします。役所に問い合わせれば、具体的な税金の取り扱いについて詳しく教えてくれるでしょう。
- 障害者雇用枠での給与明細に関して不安を抱えている場合は、役所に問い合わせることで解決策を見つけることができます。税金についての理解を深めることで、安心して働くことができるでしょう。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。 >税金を取られるだけの収入がないという理解でよいのでしょうか… そうとは限りません。 「個人住民税(地方税の一つ)」は、「前年(1月~12月)の【所得金額】」をもとに算定されますので、昨年、ある程度の所得があったのであれば、「平成【25年度】個人住民税」は発生する【可能性】があります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html なお、 ・昨年の退職時に「給与支払報告書」が(勤務先から)市町村に提出されている ・あるいは、ご自身が「所得税の還付を受けるために」(今年の初めに)【所得税の確定申告】をされてる 場合は、【お住まいの市町村が】、(それらのデータをもとに)税額を算定して、【自宅宛に】納付書を送付しているはずです。(通常、6月上旬くらい) 上記2点のいずれのデータも市町村に提出されていない場合は、「所得税の確定申告」、または「個人住民税の申告」が必要になります。 詳しくは、市町村にご確認ください。(ただし、「所得税(国税の一つ)」の問い合わせ先は「税務署」です。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >こういう場合役所に問い合わせるべきでしょうか。 はい、「今、何がどうなっているのか?」を明確にしないことには、対処のしようがありません。 >…確定申告の必要が無いか会社の経理に問い合わせたところ、不要ですよと言われたので、そのままにしていた… 「所得税の確定申告」の「要・不要」は、「個々の事情」を総合的に勘案しないと判断できません。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (備考1.) 「所得税の源泉徴収」について 「給与から差し引く所得税」は、「給与を支払う都度」、以下のような「税額表」を使って税額を求めます。 ですから、「税額表」で0円になれば、源泉徴収は行なわれません。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm なお、勤務先が行なう「年末調整」の対象になった場合は、「年間の給与支払金額から算定した所得税額」と「源泉徴収(で納付)済みの所得税額」との差額は、「その年最後に支払う給与」で精算されます。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm ***** (備考2.) 「個人住民税の特別徴収」について 中途入社の場合、「翌年の6月支給の給与」から「特別徴収」の対象になることが多いですが、希望すれば入社時から「特別徴収」にすることも可能です。(ただし、会社によっては、「特別徴収」自体を忌避している場合もあります。) 『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/detail.jsp?id=1500 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ****** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- hata79
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今勤めてる会社で「確定申告不要」といわれてるのは、年末調整をするので平成25年分の確定申告書の提出はいらないということです。 平成23年秋に退職した会社からは、退職時までの給与をいくら支払い、いくら源泉徴収をしたか証明する「源泉徴収票」を受け取ってると思います。 年途中で退職された方のほとんどは源泉徴収された所得税が多く徴収されてますので、これは確定申告書の提出で還付をうけることとなります。 つまり「確定申告の必要はない」と言われてる年分が違います。 住民税の天引きについては、平成24年の収入に対して課税される住民税額が勤務先に通知され、本人にも通知されます。 その通知がないというのは、以下の状態が考えられます。 1、前職(24年中に勤めていた社)が、給与支払報告書を提出してない。 そのため、市ではあなたの収入が不明なので、住民税を課税したくてもできない状態。 2、前職の収入が住民税を課税される額までない。 障害者ですと年間所得額が125万円以下の場合には非課税です(地方税法第24じょうの5、同295条。 3、平成24年の収入が「ゼロ」である。 一昨年つまり平成23年に退職され、今年つまり平成25年4月に就職されてるのですから、平成24年の収入はないのだと思います。 すると、平成25年に支払う住民税は「ゼロ」です。
お礼
まとまった回答をいただき大変参考になり助かります。 ありがとうございました。
- tamiemon96
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(1) 住民税について 住民税は、前年1月~12月の所得に対して課税されます。 > 一昨年の秋にリストラされ、今年の4月から別の会社に・・・ ということなので、H24年1月~12月は収入がなかったのはないでしょうか。 (2) 所得税について あなたのお給料の金額によりますね。 扶養家族(奥様)はいますか。 あとは、障害者控除(扶養1名に源泉徴収では換算します)も該当するでしょうから、扶養2人の場合だと、159,000円までは、源泉徴収税額が0円になります。 また、もらっている給料について、雇用保険からの助成金が出ている場合、助成金相当額について非課税になるケースもあります。 お勤め先に、所得税引かれてないけど、大丈夫ですか って聞いてみてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 >> 一昨年の秋にリストラされ、今年の4月から別の会社に・・・ > ということなので、H24年1月~12月は収入がなかったのはないでしょうか。 すみません、説明が足りなくて、実はそうではなくて、実際は、一昨年つまり2011年の11月に退職し翌年の2012年の5月には、今の会社にアルバイトという形で時給制で雇い入れてもらっていたのを今年の4月から嘱託社員にしてもらったのです。あまり細々としたことは描きたくなかったものですからかつあいさせていただいてました。 > お勤め先に、所得税引かれてないけど、大丈夫ですか って聞いてみてはいかがでしょうか。 とりあえず、そうさせていただこうと思います。ありがとうございます。
- kamikami30
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はい。疑問に思えば役所に問い合わせるのが確実です。
お礼
>はい。疑問に思えば役所に問い合わせるのが確実です。 全くおっしゃる通りですね。そうさせていただきます。 回答ありがとうございました。
お礼
うわー、こんなに沢山の貴重な情報を見ず知らずの人間のために時間と労力を割いてくださり、誠に有難くて、本当に感謝です。ありがとうございます。 教えていただいた情報を用いてどのように対処していくべきか考えていこうと思います。 助かりました。