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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経営者保険について詳しい方)

経営者保険について詳しい方

このQ&Aのポイント
  • 会社経営者が入る保険について教えてください。現在、配当付の保険に加入していますが、保険料を上げることを検討して、保険会社を選び中です。
  • 入院保険に関して、治療入院して、個人で医療費を払い、保険会社からは会社に保険金が入りますが、所得税の対象になるとの事。また、治療費の全額をもらえるわけではなく、制限があるようなことも聞きました。(税務的に)
  • 経営者保険にはがん告知での保険金支払いもあるようですが、年間にかかる費用と実際の支払いの関係について教えてください。保険金の支払いはスムーズに行われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • maki1115
  • ベストアンサー率40% (131/324)
回答No.3

終身タイプの医療保険・ガン保険で終身払いの保険料は以下のように扱われます。 (1)契約者=法人、被保険者=社員の普遍的加入(全員)、受取人=個人・・・全額損金 (2)契約者=法人、被保険者=一部の社員・役員、受取人=個人・・・給与扱い (3)契約者=法人、被保険者=一部の社員・役員、受取人=法人・・・全額損金 (3)の場合、会社から被保険者に見舞金として支払われるのは社会通念上妥当な額だけですので、100万円の診断給付金などをそのまま受け取ってしまうとそれは社会通念上逸脱していると判断され給与扱いとなるわけです。そして受取金額と見舞金との差額は会社の雑収入として経理処理が必要となります。 もし社員も含めて検討されるならば「団体医療保険」を検討しても良いと思います。 人数の下限がありますが、(1)の契約に該当し社長だけ保障を手厚くすることも可能です。

noname#185109
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

前回も述べましたが、 経営者と個人を分けるべきです。 例えば、がん保険。 従業員全員にがん保険をかけるならば、 保険料は福利厚生の損金処理できます。 でも、社長だけならば、それは社長への給料となります。 受け取りも、従業員全員がそれぞれ受け取れる契約ならば、 受け取るお金は、非課税となります。 しかし、会社に入るならば、会社の益金となり、 そこから従業員に支払うならば、給与扱いとなります。 なので、社長やその家族のためのがん保険、医療保険ならば、 会社扱いではなく、個人で契約すべきです。 また、がん保険、医療保険単独ならば、告知のみで契約できるのが、 普通です。 退職金のための保険には、長期定期保険を使う。 この保険は、保険料の一部を損金扱いできるので、 会社としてはメリットが大きい。 例えば、会社が赤字になったとき、 金融機関から融資を受けるのではなく、この長期定期保険を 一部解約することで、赤字を補填できるだけでなく、 解約払戻金がプラス(税対策を含めて)になったとしても、 赤字を補填するだけなので、収益にならず、課税されないという メリットがある。 一方、収益がたくさん出たときには、この保険を活用して、 課税を先延ばしにするということも可能。 などなど、複雑なのですよ。 単に、個人の保険ならば、こんなややこしいことを考える 必要はありませんが、経営者となると、考えなければ ならないことが、従業員の十倍あると言っても過言では ありません。 なので、この機会に、 経営者の保険とは何か、ということを勉強されてはいかがですか? 「社長さん この機会に保険を見直してみませんか」 という、基本を知るには良い、隠れた良書があります。 ネットで検索してください。

noname#185109
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

会社から税金を取られずに個人に渡す方法はあります。 が、もちろん常識的な範囲内を前提に、渡すための規定が必要です。 保険会社に聞けば、そのようなひな形はあると思いますよ。 ただまぁ、経営者保険で自分の治療費であったり、家族分の保障というのはどうかなと思います。 やはり経営者保険は、自分に何かあった時の運転資金の確保、退職金のための積み立てであるべきかと。 ご家族の分は自腹のほうが何かと問題も起こらないと思います。

noname#185109
質問者

お礼

ありがとうございました。

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