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有限責任会社の有限責任について

新規で事業を始めるとして、例えば、自己資金で500万円用意し国民生活金融公庫で500万円借りて事業を始め、運営がうまくいかず倒産した場合、株式会社などの有限責任会社であれば国民生活金融公庫から借りた500万円は返さなくてもいいということでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

>国民生活金融公庫から借りた500万円は返さなくてもいいということでしょうか? 法的には、国民生活金融公庫からの借金は踏み倒す事ができます。 新銀行東京(別名・石原銀行)が営業を開始した当初も、融資総額の約6割が回収不能になりました。 これも、債務者から有限責任を主張されたので回収が出来なかったのです。 まぁ、素人の銀行員が審査・融資・回収を担当していますから、海千山千の債務者の方が色々と裏技を知っています。 借金を踏み倒した会社の多くは、何故か聖○新聞配達所跡地住所に本社がありましたがね。 (何故か、これらの会社は全て倒産して跡形が無くなっています) 新銀行東京は、未だに立ち直りが出来ていません。都民の税金で、生き残り中です。 質問者さまの場合、連帯保証人・保証人になってなければ返済義務はありません。 天下御免で、借金踏み倒しが可能です。 アメリカなどでは、「会社の借金は、会社の借金」との考えが普通ですよね。 国民生活金融公庫から融資を受ける時は、一切保証人にはならない事が大前提です。

capricorn000
質問者

お礼

詳細ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 有限責任社員 (有限責任会社)であれば、自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う社員。会社が倒産した場合、有限責任社員は出資した以上には会社の負債の弁済する義務がありません。  しかし、多くの個人会社の場合は、社長が個人補償(連帯保証人)に成ることを要求されますから、個人補償をした時は、返却義務が生じます。

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