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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:買い物について)

買い物についての疑問

このQ&Aのポイント
  • お店で買い物した際の値段のミスについての質問です。商品の合計金額が実際よりも安く計算された場合、自分は支払うべき金額と異なる金額で済ますことができるのでしょうか。
  • また、商品をレジに出した後で、数量が多く計算されている場合はどうすればよいのでしょうか。自分が払いたい金額と異なる金額で計算されていた場合、自分は法律上の免除を受けることができるのでしょうか。
  • 逆に、レジのミスにより自分が得する場合は、そのまま帰ることができるのでしょうか。後で店側から請求がある可能性はあるのでしょうか。そして、店員から「その前の分を支払え」と言われた場合、支払う必要はあるのでしょうか。また、他人のミスならば無理だと思いますが、店のミスの場合はどうなるのでしょうか。最後に、生活保護を受給している場合はどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

1,刑法上の責任 ・これは典型的な釣り銭詐欺、という分類になります。  結果から言えば、詐欺罪が成立します。  売買では、売り手、買い手、双方が契約関係に入って  いますので、そういうミスを見付けたら、相手に申告  する法的義務があります。  その義務を果たさずに、相手の錯誤を利用して我が物  としたということになり、詐欺罪が成立します。 ・家に帰ってから気がついたが、無視して我が物とした  という場合は、占有離脱物横領罪が成立します。 2,民事上の責任  多言を要しないでしょう。  返却義務があります。 3,犯罪が成立するか、ということと捕まるか、という  ことは別問題です。  捕まるかどうかは店と警察の対応しだいということに  なるでしょう。  

その他の回答 (2)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

最初に。つかまるか、つかまらないか、は犯罪の成立にはまったく関係がない。「つかまったら犯罪になる」ではなく、そのケースが犯罪に当たるか、どうかなんだ。絶海の孤島でたった2人しかいない島民が殺し合いをして、一人が死亡しても殺人罪は成立する。その島に警察官がいようがいまいが、まったく関係ないの。 さてと、 一個100円のものを20個買ってレジで精算したら、割引でもないのに19個分の金しか請求されなかったので、1900円を支払った。品物は間違いなく20個だった。 民法上で言えば、売主側に錯誤(勘違い)があった後にそれに気が付けば1個の返品を求めることが出来るし、または差の1個分に相当する100円の支払いを求めることも出来る。たとえ売主の過失であっても、だ。もう使っちゃった、もう食べちゃった、捨ててしまった、お前のミスだろう?貧乏だから返す金はない、などの理由を挙げて、ミスをした売主に抗弁することは出来ない。つまり民法上は追加で払うか、品を返すか、しかない。 もし売主が気が付かないで買主だけがそれと知ったときだが、これは不当利得になる。買主は「悪意の受益者」とみなされる。ここで言う「悪意」とは「その事実を知っていること」であって、犯罪の故意(騙してやろうという意思)とは違うものである。「あ、1個多いな」とか「あ、100円得しちゃった」が「悪意」に当たる。この場合には当然その不当利得の返還義務がある。 問題は刑法上の罪に当たるか、だね。詐欺罪を挙げることができるが、買主に「店を騙してやろう」という詐取の意思(故意)がないことは明らかだ。強いて言えば、相手の勘違いをそのままにして商品を得たことが詐欺に当たるかだが、これは当たらない。 詐欺罪の構成要件では、自らが相手に対して勘違いを起こさせる行為をすることが求められる。何もしていないのに相手が勝手に勘違いしたことを「騙した結果」とするのは不可能である。だからこのケースでは刑法犯には当たらない。 結論:品物は返すか、追加で代金を支払う義務がある。ただし一連の行為は犯罪にはならない。

  • 373Ryu
  • ベストアンサー率23% (77/328)
回答No.1

気が付いた時点で犯罪になります。 質問者さんの場合は自分で20個と分かっているのに申告・訂正していないので悪質になります。 釣り銭が多い場合も同じです。 罪名は横領罪で、悪質だと詐欺罪になる可能性もあります。

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