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罪になりますか?
某歌手のイベントの景品(DVD)、CDの特典として抽選で当たったDVDなどを、コピーして販売したら罪に問われますよね? yahooオークションを見ていて偶然見つけたのですが、オークションサイトではもしも違法な物だとしたら削除や警告はしないのでしょうか? 偶然にもオークション出品者が知人でした。 注意した方がいいのでしょうか?
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著作権法関係は親告罪になりますので.著作権者以外が指摘した場合には.恐喝あるいは詐欺等の犯罪になります。 当事者以外が指摘することを禁止しているのです。 ですから.本人が犯罪と認識するまで放置したほうが良いでしょう。 行政法関係違反の場合には.最初に行政指導が行われます。この行政指導をしないで処罰することは違法です(免許等を持っている場合には.免許を取得することで行政指導を受けたことになります)。 著作権違反の場合においても.この原則が守られる必要があります(行政権の乱用になるため)。 ゲーム業界・音楽業界等で著作権の乱用をかって行いました。これらの業界は.親告罪という原則を理解していないのです。行政法の場合には.一般民衆は処罰の対象になりません。行政法に「なんびとも」と書かれていても.「人」に該当する人間は.行政法許認可を受けた人間か許認可した人間に限られます。 最後に.人権のひとつに「犯罪を犯す権利」があるという説があります。つまり「死刑.もしくは3年以上の懲役」(でしたか)になっても良いのであれば.「殺人をすることが出来る」という考え方です。 現行法において.刑法の改正を国民が直接争う手段は.「犯罪を行い裁判所で争う」しか方法がありません。つまり.立法権への直接請求する手段が犯罪を行うしか.方法がないためです。 間接的方法としては選挙がありますが.公明党のように5年前の公約(マニフェストと言い直している政党もありますが同じ物として取り扱います)に.「条件が変わった」と.ごまかす政党もあります。ですから.残された手段として.国民が直接立法に対して請求する唯一の手段が違法行為をすることですから。つまり.さんせいけんを制限する可能性も出てきます。
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単に畏怖を感じさせる場合であるだけでは犯罪になりません。別の要求などが必要です。 別の要求が無く、畏怖を感じさせ犯罪になる場合には、傷害罪があります。しかし、「社会通念上甘受すべき限度を超えるような場合」である身体に重大な影響が出た場合が必要です。 今回の指摘される件では、社会通念上「十分予見できる」事を単に伝えただけにすぎず、適用されません。また、犯罪者を保護する事は不合理とされています。このように違反の指摘による場合に適用する事は、「権利の濫用」とされるはずです。 (恐喝)刑法第249条「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
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再度の回答ありがとうございました
>専門家の方でしょうか。 素人です。近所の人が怒鳴り込んでくるので.刑事告訴を考えて.恐喝の判例を読み漁った時の内容です。 判断に迷うのであれば.刑法の恐喝や詐欺関係の判例(たしか.判例体系という本が図書館にあるはずです)を見てください。私の怪しげな記憶よりは.確かです。 刑法の恐喝の部分は.「方法は問わない。相手を畏怖させる場合」に成立します。近所の怒鳴り込んでくる人間に対して.法令に抵触せずに(=自らが恐喝罪に問われないで)やり込める方法を探した時の内容です。
お礼
再度の回答ありがとうございました。
洒落になりません。 悪質なケースとなり、懲役の可能性もあります。 オークションサイトの規約に公序良俗の規定が普通はあるはずで、削除の対象と思います。 指摘しただけで恐喝や詐欺になるのは通常考えられません。刑法第246条、刑法第249条 不正競争防止法により当事者でなくとも告発が可能です。
お礼
No.2と、どちらが正しいのでしょうか。 でも違法とわかった以上、やはり知人ということもあるので注意というか知らせようと思います。 ありがとうございました。
- aruaru_
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もちろん違法になります。 Yahooなどでは発見した人が通報できますから、知人がやっているなら通報される前に早めに止めたほうがいいですよ
お礼
早々の回答ありがとうございます。 やはり違法行為ですよね。 オークションサイトでは違法なものは削除されると思っていたので、違法ではない?と思ってしまいました。
お礼
専門家の方でしょうか。 回答ありがとうございました。