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ヤフーオークション 商品未発送は罪にならない?

ヤフーのオークションで代金を振込んだが商品が発送されないという被害にあいました。警察に相談に行ったところ、なんともびっくりな話でお金だけ受け取って商品を発送しなくても罪にはならないそうなのです! 対処法はと聞くとひたすら出品者にお金を返すか、商品を送るか催促し続けるしかないのだそうで。こんな馬鹿な話を聞かされるとは思っても見ませんでした。しかもヤフーは規約にトラブルに関しては関与しないという旨をいたるところに書いていて話になりません。結局、店で買うのが一番だね、みたいな話で纏まりました。アホすぎて絶句です。 もはや、お金も商品もどうでも良いけど、この結末には到底納得できないんですよね。出品者がまともな人間か調べて買え、みたいな話をするけれども、それって客の仕事なのか?はなはだ疑問です。 頭にきてるのは通り越して呆れている状態ですが、特に警察関係の方!こんなことで良いのでしょうか? 買う側が警戒しろとか、オークションそのものの批判は不要です。オークションは好きですし、これからも利用します。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.6

>違うこところへも相談に行くべきでしょうか・・・。 相手が個人でも業者なら消費生活センターへ相談できますが、 個人だと対象外ですから自力でナントカするしかありません。 そういう時の相談先を探せるるサイトです。 http://www.iajapan.org/hotline/ あきらかに詐欺だとしても、被害金を取り返すことは警察の仕事ではありません。 それはまた別のこととして小額訴訟なり裁判に持ち込むなりしないといけません。 >出品者がまともな人間か調べて買え、みたいな話をするけれども、それって客の仕事なのか?はなはだ疑問です。 参加者へは(不十分ながら)ちゃんとアナウンスされています。

  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/835)
回答No.5

No4です。 はい、金額の大小ではありませんので、いくら高額でも罪にはなりません。 しかし、高額なものでは、裁判をおこされて、財産の差し押さえをされます。 たとえば車を買って、お金を払わなければ車を持っていかれるということです。この場合でもお金を払わなくとも詐欺とはなりません。 今回の場合でもあなたが小額訴訟などをして、勝訴すれば相手の財産を差し押さえをして、お金を取りかえす事も可能です。

  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/835)
回答No.4

詐欺とは、 最初からお金を騙し取る意思を持ち、被害者から金銭を巻き上げる行為です。 お金をもらったのに、商品を『送ろうと思っているが、送ることができない』状態は、理由のいかんを問わず、詐欺ではありません。 ですので、その警察官が言った事は全て、法律どおりで間違いはありません。 一年間で沢山の会社やお店が倒産します。そのときお金を払ったのに製品が納入されなくなりますが、誰一人として詐欺で捕まることはありません。 警察関係の方を責めるのはお門違いと言うものです。警察は法律にない事は、どうしようも出来ません。

ykoke01
質問者

お礼

回答有難うございます。 概ね、そういったことを言われました。 しかし、例えばこれがかなり高額だった場合、それでも罪にならないのでしょうか?それなら一念発起すれば働かずとも悠々自適に暮らしていけそうですが。。。 送る気がないなら、高級車でも世界的名画でもなんでも使えますよね?詐欺に当たらないというのがどうにも納得できないんです。

noname#159916
noname#159916
回答No.3

No.2 です追記。 いくら「送る気がある」といってもずるずると延期されてるなら、 「いくら事情があるとしても、事前にそのような説明もなく、これほどの日数がかかり、尚不確実なのでは とても待てません。取消しを要求します。」とでも言ってやりましょう。 出品者はストアですか?一般人なら、品物がそこにないのに出品するのはヤフオクなら規約違反です。

ykoke01
質問者

お礼

とりあえず、発送、返金の意思があるか、という内容のメールを毎日送っておきます。相手は一般人で品物がないわけではなさそうです。評価を見ると発送しているものもあります。

noname#159916
noname#159916
回答No.2

「送らない」と言ったならともかく、 「あと少しで送ります」など、送る意思を示してるなら「届ける気がない」と断定できないので 損害が生じたとは言えず、警察としては動きようがありません。 出品者には 「いつ発送しますか。返答がない場合は発送する意思がないものと理解し、警察に被害届を出します」 とでも言ってやり、返答なければ実行すればいいです。 「送る意思がない」のは見えましたから。 また、回答があっても、常識的にそれは有りえないだろう、と思ったら その旨を告げて「ちょっとそれでは正常な取引ではないので、品物は不要なので代金を返してください」 と言い放ってやりましょう。

ykoke01
質問者

お礼

回答有難うございます。 実際にはやり取りではなく、相手から一切返事が無い状態なんですよね。期限つけたり、兎に角連絡だけでもと言ってみたり、最終的に被害届出しますまできてしまったという段階です。それでも反応ありませんが。でも出品はせっせと毎日やってるので、絶対気付いてはいるはずです。確信犯なんですよね。

回答No.1

>なんともびっくりな話でお金だけ受け取って商品を発送しなくても罪にはならないそうなのです そんな話、はじめて聞きました。 その警察官、ボケてるんじゃないですか? 立派な詐欺だと思うのですが。 面倒だからと被害届けを出されたくなくて、適当なことを言ったとか…。 私は警察関係ではないですが、もしこれがまかり通るなら詐欺やりたい放題ですよね。 別の部署か別の署へ相談した方がいいかも…。

ykoke01
質問者

お礼

回答有難うございます。 やっぱりどう考えても犯罪ですよね? 違うこところへも相談に行くべきでしょうか・・・。 なんでこんなところで苦労しないといけないのか。。。

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