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国民健康保険と国民年金

はじめまして。 夫婦共働きの主婦です(子供なし) 夫が最近まで無職でしたが、仕事が決まり喜んでいました。ところが、その職場は日給月給のお仕事で、社会保険、国民年金等各自で支払っていかなくてはなりません。 年収約200万弱かと思われます。今のところお互い働いているので、支障はないのですが、実はそんな矢先、私が体調を崩しまして、長期療養をすることになりました。 (自宅療養+病院) もちろん会社は退職です。(フルタイムは難しいため) 会社側からも退職を勧められました。 頑張って簡単なアルバイト程度ならやっていけそうな気がするのですが、一番気になるのは国民健康保険と国民年金です。国民健康保険は扶養という概念はないと聞きました。お詳しい方アドバイスお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.4

国民健康保険は「被扶養者」というものがなく、ご主人が国民健康保険の場合社会保険の健康保険と違い加入者家族の全員が「被保険者」となります。保険料も加入者それぞれに掛かってきます。納付書は世帯主に送付されます。 前年の所得を基に保険料が算出されます。 詳しい保険料はすぐ出ますので、市町村役場でお尋ねください。 『国民健康保険』は保険料の納付が大変な場合、支払い先延ばしにしたり、支払回数を増やしたりする「徴収猶予・分割納付制度」などがあります。あなた達はそれにどのように該当するか分かりませんが、市町村役場で相談されて制度を活用すると良いですよ。未納、未加入にするより得策です。 「国民健康保険の徴収猶予・分割納付制度」 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insurance.htm 『国民年金』も「全額・半額免除の」他に、今年の4月よりあなた達が20代でしたら、「若年納付猶予制度」が始まりました。 年金は未納期間を作りますと将来の年金に影響します。 こういう制度を利用できればされて未納期間だけは将来のために避けてくださいね。 国保と同じように市町村役場で相談してください。 「国民年金の保険料の半額・全額免除制度、若年者納付猶予制度」 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

syufu1
質問者

補足

返答有難うございます。 昨年主人は無職でしたので、去年の所得を元にすると、主人の国民健康保険料は安くなるのでしょうか?今まで任意継続保険料を支払って参りました。(収入はないのに貯蓄を取り崩す等して払いました・・・) >「国民健康保険の徴収猶予・分割納付制度」 無知でした・・・。制度をフル活用して一番いい形をとりたいと思います。 >年金は未納期間を作りますと将来の年金に影響します。 たしかにそうですよねー。国民年金も任意継続同様、頑張って払ってきました・・・。(無職なのに) すべてをひっくるめて市町村役場へ相談いたします。 有難うございました

その他の回答 (4)

noname#12955
noname#12955
回答No.5

#4です。 >昨年主人は無職でしたので、去年の所得を基にすると、主人の国民健康保険料は安くなるのでしょうか? 今年の保険料は安くなりますが、来年は現在お勤めですから保険料は上がると思っていてくださいね。 貯蓄を取り崩してまで納付されるのですから、あなたは頑張り屋さんな方だと思います。 しかし、大変な時は利用できる制度をうまく利用して無理なく賢くやってくださいね。

  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.3

 先ず、最近まで旦那さんが無職だった、ということは、無職の間、健康保険と年金はどうしていたのでしょうか?  市町村の国民健康保険は前年度の所得、資産、加入する人数などで保険料は変わってきます。しかも、この保険料は市町村独自で決定してますので、ここではいくらになるという計算はできません。市区町村の窓口で確認してください。  ちなみに国民健康保険は扶養という概念はありません。働いて収入を得ている人に養ってもらう状態を扶養といいますが、国保は、健康保険とか入ってない人全員が加入することになっていますので扶養する、されるという話がでてこないんです。(下手な説明ですいませんm(_ _)m)  国民年金については1人毎月13580円です。ただ、去年1年間の所得(収入ではないです)が夫婦2人世帯で二人とも92万円以下なら全額免除、156万円以下なら半額免除することも可能です。そうすれば少しは楽になるのかな、と思われます。 旦那さんの年収が200万なら所得だと約122万円くらいでしょうから、あとは奥さんの去年の所得ですね~ H16年以降の離職票か雇用保険受給資格者証を旦那さん、奥さんともお持ちであれば、離職した事による免除申請も可能です。(離職票の提示があった人の所得を0円として審査することができる)   どちらにしても市区町村役場で相談してみるのがいいですね。

syufu1
質問者

補足

返答有難うございます。 >先ず、最近まで旦那さんが無職だった、ということは、無職の間、健康保険と年金はどうしていたのでしょうか 2年前は会社員でしたので、健康保険は任意継続してました。ちょうど任意継続の期間が切れる時期にお仕事が見つかったのですが、それが普通の会社勤めではなく、現場員のお仕事になったものですから、国民健康保険にきりかえないといけないと思っていました。調べましたら、国保組合等もあるみたいですねー。検討してみます。 年金は免除申請を出していましたが、払えるうちに払っていたほうがよいのでは?と思い、貯蓄を取り崩して国民年金を払っていました。素直に免除申請を受ければよかったでしょうか?現在毎月主人は13580円年金を払っています。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

失礼ながら質問文では何についてお知りになりたいのかがよく分からないのですが……。 〉日給月給のお仕事で 大概のサラリーマンは「日給月給」です。「月給」は固定で欠勤しても減額されないもの。減額されるのは「日給月給」ですから。 「1ヶ月を超えない期間の日々雇用」なのか、違法に健康保険に加入させないのか、国保組合があるのか……。 国民健康保険は、加入している人1人1人が「被保険者(いわゆる「保険の本人」)で、保険料/税の支払いが世帯単位ということになります。 保険料は、 ・世帯平等割-世帯ごとにいくら。 ・被保険者均等割-加入している人数、1人につきいくら。 ・所得割-加入している人の前年の所得によりいくら。 ・資産割-加入している人の固定資産税の対象になる資産によりいくら(多くの市町村ではない)。 という計算です。 あなたの加入で増えるのは「均等割」と「所得割」ですね。 特に所得割は去年の所得ですから多くなります。退職により所得が大幅に減った世帯については減免があるところもありますが(市町村の運営なので市町村により違う)。 健康保険の任意継続と保険料を比較したほうがいいかも知れません。 ・療養による退職ということですが、その職について「労務不能」のときは、傷病手当金が出ます。 条件があるので、退職前に手続きしたほうがいいでしょう。

syufu1
質問者

補足

返答ありがとうございます! >「1ヶ月を超えない期間の日々雇用」 >国保組合があるのか……。 建築のお仕事なので、(一人親方とでも言うのでしょうか?)勝手に国民健康保険だと思っていましたが、国保組合等もあるみたいですねー。知りませんでした!有難うございます。 国民健康保険と国保組合と両方検討してみようと思います。 疾病手当金ももらえるかもしれません。 会社に相談してみますー

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>国民健康保険は扶養という概念はないと… そのとおりです。 国保は、世帯ごとの加入です。保険証は世帯主の名前が最初に書かれますが、それ以下に書かれた人も支給条件などは完全に平等です。 保険税の算定方法は、【所得割】【資産割】【平等割】【均等割】の4つからなっています。 このうち、あなたも加入することによって増える要素は、「所得割」と「平等割」の2つです。所得は前年分で換算されます。 詳しいことは参考URLをご覧ください。 国民年金は、1人1ヶ月 13,580円の定額です。6ヶ月分または12ヶ月分を前納すると割引があります。 http://www.kokuho.or.jp/ http://www.nenkin.go.jp/

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