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養育費の支払いに関する連れ子の問題
- 血の繋がりのない子供にも養育費は発生するのか
- 養育費を払うようになってからもその他のお金は払わなければならないのか
- 働けるにもかかわらず生活保護を貰うのは違法ではないのか
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質問者が選んだベストアンサー
上から順番に答えると 発生します。 ただし、養子縁組を組んでいたらです。 組んでなかったら払う必要ないです。 これはまぁ(元)夫婦それぞれです。 彼氏さんが養育費以外にも「頂戴」と 言われたら断れない性格、断りたくない性格 ならしょうがない。 離婚した時に細かく決めていて、紙にでも 「養育費以外は払わない」とハンコでも 押してるのなら払わなくてもいいだけです。 私もバツイチの人と結婚しましたが、 元嫁から金の無心は2~3か月に1回はありましたよ。 ちゃんと働いてる女性でしたが、子供二人抱えると 大変なのでしょうね。 役所にちくってみては? 今取得に厳しい状況なので 調べてくれるでしょうね。
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- over_the_galaxy
- ベストアンサー率25% (104/408)
法律以前の問題です。両者とも合意してるので法が介入する余地がありません。 あなたが女の本能で巣作りの障害を排除したいだけでしょう。
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
養子にしているのでしたら、血のつながりはなくとも法的に実子と同等です。 母親が不要と言っても、子が請求すれば養育費の支払い義務があります。母親の権利ではなく子の権利ですので。 同時に、遺産相続も質問主さんの子と等分の権利ですし、逆に父親が老人になった場合などは親の扶養義務もあります。 どうしても支払いが嫌なら、養子縁組を離縁すれば支払い義務含め関係はなくなります。 ただし、相手方の同意が必要。 養育費の取決めはしていないのですよね。 この場合、その他のお金の支払いは離婚の原因にもよるでしょう。 夫側有責の場合、それらのお金は慰謝料代わりという事があり得ますので。その場合は今後も支払いが必要な可能性があります。 家を妻に渡しローンを折半ということは、夫有責の可能性が高そうですが。 妻有責の場合、どちらも問題ない円満離婚の場合には、そういった支払いはそもそも不要でしょう。 義務ではなく、夫さんの好意という事になります。 逆に今までの支払いを「養育費とおもって支払っていた」として、養育費の今後の支払いを減らすことも可能かもしれません。 支払いの履歴があればですが。 働けるかどうかの判断、不正受給か否かの判断は、素人目では難しいです。 精神的な病気で・・・等もあり得ますし、夫のDV原因離婚だったりすると受給要件が甘くなりますし。 ただしコンパニオン代を貰った分は生活保護減額はされるはずですので、コンパニオン代+生活保護満額なら不正です。 どうしてもという場合、地域自治体に「不正受給の可能性がある人がいる」と通報してみては。 それで不正として生活保護打ち切りされた場合、夫さんにたかりに来る可能性はありますけど。それで良いならば。 より詳しくは、お住いの自治体の「婦人相談所」にでもご相談になってみては。 無料です。
補足
ありがとうございます。 ≫母親が不要と言っても、子が請求すれば養育費の支払い義務があります。母親の権利ではなく子の権利ですので。 これって逆に子供がいらないと言った場合は母親が養育費を必要していても貰えなくなるのでしょうか? ちなみに、養子縁組を離縁する場合は母親の同意と子供の同意とどちらも必要なのでしょうか? 質問ばかりですいません。。 私としては物凄く通報してやりたいのですが、シワ寄せが彼のところにきてしまうのではないかと心配です。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●血の繋がりのない子供にも養育費は発生するのか ○法的には養育費の支払い義務はありませんが、養子縁組しているのであれば実子同様に養育費の支払い義務は発生します。 ●養育費を払うようになってからもその他のお金は払わなければならないのか ○離婚した時の約束によります。 ●働けるにもかかわらず生活保護を貰うのは違法ではないのか ○そうですね。さらに養育費なども受け取っているのであれば不正受給になるかもしれませんが、全体の収入その他によりますので質問文だけで断定できません。
補足
回答になってないんで意味のない批判ならご遠慮願いまーす。