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口約束を証明する方法
口約束を証明する方法に、どのようなものがありますか? 数人の親族がその口約束を聞いたことは、大きな証拠になりますか? 教えてください。よろしくお願いします。
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証拠法則には二段階あります。 第一段階 それが証拠になるかどうか。 第二段階 その証拠の信用力はどの程度か。 例えばです。 当事者では、自分に不利なことに対しては信用力が ありますが、 有利なことにたいしては、信用力はあまり ありません。 ”口約束を証明する方法に、どのようなものがありますか?” ↑ 約束をした当事者の証言は証拠になります。 ただし、信用力はあまりありません。 ”数人の親族がその口約束を聞いたことは、大きな証拠になりますか?” ↑ 証拠になります。 ただ、約束した当事者と親族の関係如何によっては 信用力はあまりない場合もあります。
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- TooManyBugs
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録画、録音くらいですね。 >数人の親族がその口約束を聞いたことは、大きな証拠になりますか? 内容によって違ってきますね。 それに聞いたことをどうやって証明するの?
お礼
回答ありがとうございます。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
聞いてたとしても、聞いた親戚が本当にあげると思ってなければ意味がありません。 聞いてただけでは贈与の意思があったとは証明できません。 民法では、非常識な約束は無効です。
お礼
回答ありがとうございます。
- hideka0404
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>口約束は法的に有効だ まぁ基本的にはその通りです。 要は「契約」ですから双方が合意すれば基本的には有効です。 ではなぜ一般的に契約は契約書等の文書を残すと思います? >相手が知らぬ存ぜぬととぼけた(あるいは死亡)場合、どのように請求したらいいのでしょうか? このようなことがあるからなのですよ。 結局「相手が契約を履行してくれない」場合は、最終的に民事訴訟を 起こすことになります。その際に「証拠」が無いと裁判所は判断の 下しようがありません。ホントに「契約」があったのかわかりませんから。 なので結局は「口約束」の場合、相手が忘れた、とぼけた場合は「無効」 というより、契約が存在しなかったのと同じことになります。 それは複数の「証言」があったとしても同じです。 あくまで本人がいなくては意味をなさないのです。 得に遺産問題ではよくあることなので、遺言書が効力をn発揮するわけですね。
お礼
回答ありがとうございます。
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