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自己破産を本人がやってNGの場合 その後弁護士に

自己破産を自分でやろうと思っています(選択肢がありません) 金銭的な考え方です 本人訴訟やったことあります(敗訴)ので書面作成は気になりません 自分で自己破産申請を行ってNGだった場合 その後弁護士に依頼をするのは 一事不再理にあたるのでしょうか? また一事不再理だった場合 どのくらい期間をあければ弁護士先生で可能なのでしょうか? ※法テラス・民事部への書式の確認をしたとします よろしくお願いいたします

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回答No.2

 破産事件について一事不再理はありません。  一事不再理とは,確定判決のように,ひとつの権利義務関係の存否が決められれば,それを争うことができなくなることのひとつの表れとして認められる効果ですが,破産手続開始決定に,権利義務の存否を確定する効力はありませんので,一事不再理もありません。  また,そもそも,破産が認められないということ自体が,そんなにあることではありません。破産の要件は,支払不能ですが,現に支払ができていない以上,支払不能が否定されることは,まずあり得ないからです。  そんなことで,破産が認められないことは滅多にありませんが,それでもあり得ないことではありません。仮に,何らかの理由で支払不能が認められなくても,現実に支払不能であれば,その資料を補充すれば,破産は認められる可能性があります。前に破産を申し立てたが認められなかったことを理由として,一律に,否定されるものではありません。  他に,予納金を納めなかったために,破産申立が却下される場合もありますが,これも,予納金を納めれば,再度の破産申立も認められます。  問題は,破産の申立てが不誠実であることを理由に破産が否定された場合で,理屈上は,この場合であっても,申立てが誠実であることの証拠資料を補充して,再度の申立てをすれば,認められないことはありませんが,現実問題としては,一旦不誠実な申立てであることが,裁判所の記録に残れば,再度の申立ては難しい(弁護士を頼んだとしても)と思われます。  なお,免責不許可決定については,申立期間が制限されており,手続上,申立期間が経過してから,免責の可否の決定がされますので,1回申し立てるか,必要な期間内に申立てをすることを怠った場合には,二度と申立てはできません。これは,申立期間の制限によるもので,一事不再理によるものではありません。  

jessy007
質問者

お礼

>破産事件について一事不再理はありません。 よかった~~ 自分が最初考えたのは 仮に1回目は負債が500万円で自分でやって不受理 その後債務が700万円になった場合 これは一事不再理の原則からいくと もう一回500万円を申請したら一事不再理かもと思いました >なお,免責不許可決定については・・ 参考になります ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>一事不再理にあたるのでしょうか? 該当します。 >どのくらい期間をあければ弁護士先生で可能なのでしょうか? 申請とは別の借金作れば出来ます。 一発勝負に人生全て掛けるの? 弁護士によっては「分割」の相談聞いてくれるよ。 司法書士でも聞いてくれる。

jessy007
質問者

お礼

そうですね 一事不再理だったら手数料のために カケをすうのは無謀ですね 一事不再理にならなければ自分で と思っていました ありがとうございます

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