• 締切済み

事故における弁護士相談時期について

 交通事故後間もなく3ヶ月です。 車対私自転車で加害者が全面的に悪いとのことです。 けがの状況は ・全身打撲 ・テニス肘(重い物を持つと痛い) ・頸椎ねんざ ・頸椎症性脊髄症 ・左下腿打撲血腫 ・右下腿打撲血腫 ・四肢しびれ ・平衡失調症 などです。 今も週に3~4日は通院しています。電気を当てたりマッサージです。 事故直後からもあったのですが最近、左膝が階段の昇降や立ったり座ったりするたびにますます痛むようになりました。事故後、レントゲンやMRIも撮りましたが、『半月板損傷とまでは・・・それに、これは中年女性なら誰でも加齢により少しずつすり減るから事故が原因とは言えないですね』と医師にいわれました。 が、入浴時にシャワーから風呂いすに座る時、反対に立つとき、階段の昇降など日常生活を送る上でも非常に痛みを感じ困っています。 診察は週1回くらいでいいと言われており、こちらが症状を伝えても 『加齢』とか『それは女性には多いんですよ』とか・・・はっきり回答をしていただけません。 保険会社からは最初の頃に3~4ヶ月の治療は必要でしょうねと言われました。 だから、そろそろ示談の話もでてくるのではと心配しています。 私方の保険には弁護士特約がついています。私方に過失がなければ、弁護士特約を使用しても来年度の保険料は上がりませんか? また、示談の話が出てくる前から弁護士に相談したほうがよいのでしょうか? というのも、事故直後に保険会社の方から週に3日の仕事(塾講師)なら専業主婦で届けをしたほうがいいとすすめられそうしてました。が、学年末の忙しい時期に事故を起こし、新学期募集も全くできず新入会員ゼロ、その上、教室が和室の畳ということもあり正座もできず、非常に困っています。 塾は一人で運営してますから私がしんどくてもしなければならず、通院プラス仕事としんどくても何とか3ヶ月頑張りました。が、新学期会員ゼロという精神的苦痛(こんなにしんどい思いをしてるのに収入が増えないばかりか減る現状)もあり、現会員&保護者の方には非常にご迷惑をかけますが仕事を辞めようかと考えています。 そういったことも含め弁護士に相談したほうがよいのでしょうか? 示談後にこうしておけばよかったとは思いたくないので! どなたかわかりやすく教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.4

早めに弁護士に相談した方がいいですよ。 等級は、変わりませんから、保険料も変わりません。 まずご自分の保険会社に確認しましょう。 休業損害は、どちらで計算し請求してるのでしょうか? 収入によっては、「主婦」の方が得な場合もあります。 自営業なら普通「節税」に申告してる方が多いですし。 自営業としてるなら痛くても仕事してますから認められないかと。 休業損害、文字通りに「休んだ事による損害」です。 仕事してたら認められません。 精神的苦痛は、残念ながら考慮されません。 あくまでも計算式通りです。 休業損害、主婦なら日に5700。 慰謝料、自賠責基準で通院日数×2×4200。 「加齢によるもの」医師と診断されてるなら後遺症など事故との因果関係を立証しないとなりません。 「加齢によるもの」だと認められませんよ。 セカンドオピニオンも考えましょう。 申請し後遺症が認められた場合、後遺症に対する慰謝料も発生します。 ちなみに弁護士に依頼すると全て地裁基準で計算し、請求出来る物は、請求してくれます。 面倒くさい示談交渉もやってくれますし。 自賠責基準と地裁基準の開きは、かなりありますから、先に相談し、示談提案か来たら依頼し計算し直して貰った方がいいかと思います。 とりあえず相談してみては? 私は、示談交渉前から色々相談して示談提案された段階で依頼しました。 弁護士が全て地裁基準で計算し、鬱陶しい保険会社とのやり取りをやってくれますから気楽でした。

matchann
質問者

お礼

今週末にでも相談に行くつもりです。ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

今日までの休業補償ですが、塾講師、専業主婦、どちらで申請しても休業補償が一切認められない可能性の方が高いと思います。 何故なら、体が辛くても、今まで通り仕事をしていた事実があります。 まず、塾講師での収入が減少していない以上、塾講師での休業補償は一切認められません。 また、今まで仕事をしていたのなら、主婦業が出来ると解釈されます。 今直ぐに、弁護士に依頼した方が良いです。 多分、弁護士は、貴方の職業を塾講師で申請します。 塾講師で申請すれば、代わりの講師を雇い、塾を閉鎖しないで済みます。 怪我が原因で新学期会員が0になったのなら、その賠償を求める事もできます。 後遺症が残って塾の運営が困難になってしまった場合は、逸失利益などの賠償も求める事ができます。 今後、何をするにしても、今日まで通常通りに仕事をした事が争点になると思います。 この辺りも事も、良く弁護士にお聞きした方が良いと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

勘違いの回答もありますが、4200円は主婦の休業損害 とは関係ない慰謝料の事です。 主婦(家事従事者)の休業損害は自賠責基準では、実治療1日につき 5700円で計算されます。 実際の休業損害となると、立証の問題もあり、大きな差がなければ 保険会社の云うとおり、家事従事者として5700円を請求する 方がよいかも・・ なお、自賠責の枠の120万円を超えると任意保険基準になり 必ずしも通院1日5700円は認められない事が多いです。 (一日中病院へ行っていて家事への従事が全くできなかったわけ  ではないという判断からです) また、弁護士特約は相談位なら良いかも知れませんが、正式に 弁護士委任となると、通常は貴方の保険会社の事前承認が必要です。 相手側の計算がまともなものなら、保険会社は弁護士委任を認めない こともあり得ます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 >私方に過失がなければ、弁護士特約を使用しても来年度の保険料は上がりませんか? 契約されてる保険会社に聞けば判ると思いますが「等級変わらず」です。 今回の事例では使っても差ほど変わらないでしょう。 自賠責範囲内として処理されます。 それとご心配の >事故直後に保険会社の方から週に3日の仕事(塾講師)なら専業主婦で届けをしたほうがいいとすすめられそうしてました。 専業主婦にされる方が得策です。 専業主婦なら下記の計算となります。 (1)実治療日数×2 (2)治療期間 のいずれか短い日数×4200円 今回の事例(事故後3ヶ月) (1)今も週に3~4日は通院 1ヶ月4週 週4日で計算 4日×4週×3ヶ月×2倍=96日 (2)治療期間 1ヶ月30日として3ヶ月 30×3=90日 (1)>(2)=90日 90日×1日4200円=378,000円(慰謝料) これが仕事(塾講師)として請求なら前年度の所得証明を求められる。 で、少なくとも日4200円の収入証明が必要なら 4200円×30日×12ヶ月=1,512,000円の売り上げが必要ということ つまり・・・ この金額に「所得税・住民税・基礎控除・社会保険費・必要経費」を加味した金額で 少なくともこの倍300万円以上の申告をしてないとダメとなる。 中堅以上のOL所得ですよ。あります? 家の塾は大流行で・・・ぼろ儲けなんですわ! なら弁護士に相談して「休業補償」して貰いましょう。 普通の自営業者なら「節税のため」という言い訳で「赤字」にしてますよ。 赤字=補償無し なんでね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A