- ベストアンサー
交通事故の弁護士への相談日数
交通事故の被害に遭い、治療が終わったので保険会社から慰謝料の提示がありました。 そこで、知り合いの方を通じて、弁護士の先生に保険屋との交渉をお願いしているところですが、その場合どのくらいの日数が必要ですか? また、弁護士の先生に相談しても、示談金が増えない場合はあるのでしょうか? とんでもなく、全く誠意のない加害者なので、(過失は相手10、こちらは0)目一杯取ってやりたいのですが!
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>どのくらいの日数が必要ですか? 正直なところ分かりません。 弁護士さんが、相手の提示内容を精査して、おおむね妥当というのであれば、あなたにそのように伝えて、「これ以上交渉しても時間の無駄ですし、弁護士費用もムダになります」と言うでしょう。 示談金が増えないことはあり得ます。 これであなたが納得すればそれで終了です。 精査した結果、その金額では低すぎる、と考えれば交渉となります。 弁護士さんはあなたの最大の利益を追求しますが、どのあたりが妥当なのかは弁護士さんの腕次第、ということになります。 どこかの時点であなたが妥協すればそれで終了です。 交渉の結果、相手の姿勢が強硬で埒があかない場合は裁判です。 通常は、弁護士と保険会社というプロ同士ですから、それほど揉める要素はないのですが、あなたが裁判での決着を望むことが前提です。 仮に裁判になったとして、あなたには満足できる判決結果であったとしても、今度は相手方が不満というのであれば相手方は控訴できます。 こうなってくると、半年、1年はかかるかもしれません。 過失割合10:0ですし、絶対許せないというお気持ちは分かりますが、弁護士さんは、「裁判になった場合勝てるのか」ということまで考えて交渉しますから、意地を張りすぎると泥沼に引っぱり込まれてしまいます。 弁護士さんと話し合いの上判断してください。
その他の回答 (3)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
追記。 「自賠責の120万の枠」は、治療費によって食い潰されますから、例えば、治療費が110万円かかっていれば、慰謝料として出せる残りは「たったの10万円」になります。 この「10万円」は、どう転んでも、どんなに有能な弁護士が居ても、絶対に増えません。 もし、治療費が120万円を超えてしまっているなら、相手の保険屋が「治療費は120万までしか出ないので、120万を超えた分は被害者側で立て替えて払っておいてくれ。超えた分は後ほど示談して決めよう」って事になります。 例え「過失割合が10:0」だとしても「自賠責を超えちゃった部分は、すぐには出ない」ので、下手をすると、被害者がずっと立て替えたまま、支払いされないなんて事も起きます。 こういう「治療費で自賠責の枠を超えちゃった場合」には、自賠責からは慰謝料は出ないので、最悪の場合「慰謝料はゼロ」なんて事も起きます。 そうなったら「示談を蹴って裁判するしかない」ですが、前回の回答の通り、裁判で勝っても判決通りの金銭を回収できる保証は皆無です。 下手したら、回収にかけた費用と、弁護士に払う費用が出て行くだけで、1円も入らずに終わる事だってあります。 裁判の判決にも「時効」があるんで、回収できないまま時効になると「すべてがパー」です。
お礼
とても詳しい回答をありがとうございました。 なかなか連絡がないので、どのくらい時間がかかる問題なのかと思い、質問させていただきました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>そこで、知り合いの方を通じて、弁護士の先生に保険屋との交渉をお願いしているところですが、その場合どのくらいの日数が必要ですか? 「相手次第」なので、何日、何ヶ月、何年かかるか判りません。 貴方も相手も、両者とも納得できず、ずっと「折り合いが付かない」なら、何年、年十年経っても、示談は成立しません。 >また、弁護士の先生に相談しても、示談金が増えない場合はあるのでしょうか? どんなに有能な弁護士であっても、99%、増えません。 交通事故の慰謝料ってのは「自賠責の枠」から出ます。 治療費に自賠責を50万使ってしまえば、枠の残りは70万ですから、どんなに頑張っても「70万」しか取れません。 相手が「慰謝料の最低保証が付いている任意保険」にでも入っていれば、そっちからも慰謝料が出ますけどね。 で、こっちから請求した示談金(治療費と慰謝料の合計)が「自賠責の枠の120万円以内」なら、弁護士なんか要りません。 枠内なら、保険屋も相手も、自分のフトコロが痛まないので、スルッと支払われます(弁護士を雇うだけ損) 枠を超えた瞬間、保険屋や相手は、足りない分を「自腹」で足さないといけないので、コロッっと態度を変え、確実に拒否して来ます。 この場合、どんなに頑張っても、どんなに有能な弁護士が居ても、相手が「うん、それで良い」って言わない限り、どうにもなりません。もちろん、相手は、間違っても「それで良い」なんて言いません。 言って来るとしたら「じゃ、示談は出来ませんね。自賠責は貴方がご自分で被害者請求して下さい。こちらは1円も払いません。ご不満であれば、裁判で損害賠償請求訴訟を起こして下さい」だけです。 >とんでもなく、全く誠意のない加害者なので、(過失は相手10、こちらは0)目一杯取ってやりたいのですが! 「自賠責の枠の120万以上の金が欲しい」のであれば、示談しないで(示談を決裂させて)、民事で相手を訴えて、損害賠償請求訴訟をするしかありません。 なお、損害賠償請求訴訟をして勝訴しても、貴方には「1円も支払われない」です。貴方には「勝訴しましたよ」と言う「判決書」が手渡されるだけです。 示談を蹴って示談金をフイにした貴方は、勝訴判決を使って、相手から「取り立て」をしないといけません。 もちろん、その「取り立て」は、成功するとは限りません。 もし、200万円の勝訴判決を得ても、取り立てに失敗し続ければ「取り立て費用が出て行くだけ」で、1円にもなりません。 ぶっちゃけ、交通事故で「目一杯取ってやりたい」なんてのは、夢の中で見ている夢を見ているような物で、120%、絶対に失敗します。 保険会社の提示は「自賠責で残ってる枠ギリギリ」で提示している筈なので、提示額が減る事はあっても、増えることは120%ありません。
お礼
ありがとうございます。 大変、参考になりました。
- smi2270
- ベストアンサー率34% (1640/4699)
加害者が弁護士を立てるのは有りますが 被害者が。。とは初めて聞きました 勉強になりました! 示談金は 貴方様が納得できる金額を提示されれば すぐに終わります。。が そこから 弁護士費用を支払わなくてはいけませんし 納得できる金額は 出ないと思います 最悪の場合「民事裁判」まで行ってしまうかもですよ ある程度のところで 示談したほうが 宜しいかと思います
お礼
大変解りやすく説明していただき、ありがとうございます。 なかなか簡単にはいかない問題ですね。 連絡をもらい、よく検討しようと思います。 ありがとうございました。