>著作物は私的利用の範囲において複製が許されています
この前提は著作権法第30条(私的使用のための複製)のことと思われます。
しかし、正確には「使用」であって「利用」ではありません。著作権法では「使用」と「利用」は別であることを知ってください。
第30条では「 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 」
つまり、平たく言うと、私的使用を「目的」とした複製が許諾無しにできるということです。イラストや画像を見るのは「使用」で、複製するのは「利用」です。
さて、上の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的」についてですが、「家庭内」というのは「同一家計で同居している人間関係」が想定されています。「これに準ずる限られた範囲」というのは、構成メンバー間に強い密接な個人的結合があることが想定されています。
ご質問のように、家庭内(家族内ではなく)で個人的に著作物を「使用」することは許可無しにできるということです。音楽をダウンロードすることは個人でも違法のことが多い(対象による)ですが、イラストや画像をダウンロードしてパソコンやスマホに保存することは、おっしゃるように可能です。
しかし、その画像をプリントしたTシャツやマグカップを作り家庭内でのみ使用することはできますが、たとえば、家庭外に持ち出して第三者の目に触れた(公衆に提示した)とたんに、違法に複製したということになります。販売しなくても著作権侵害となります。
お礼
利用と使用は違うのですね!知りませんでした。 第三者の目に触れるのはだめなのですね。よくわかりました。