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パブリックドメインの状態にある(知的創作物を誰でも自由に利用できる)について

あるサイトで「チェゲバラ」のプリントをしたTシャツが売られて おり、タイトルにある「パブリックドメインの状態にある(知的創作物を誰でも自由に利用できる)もの、または著作権フリーのイラスト」を利用して作ったと書かれてありました。 自分も仕事等では使う訳じゃなく、個人紹介用の名刺を作ろうと考えていて、「チェゲバラ」の有名な顔写真(ベレー帽に星印が入った物をかぶっている写真)を使いたいと思っているのですが、これは大丈夫なのでしょうか? その写真を使った名刺で営利を得る等は一切ないのですが、著作権の 法律は分からなくて聞いて見ました。

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  • DIooggooID
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回答No.1

ご参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3 ※的財産権を行使しうる者が存在しない状態であって、著作権フリーと同等の扱いにはしないほうが良いと思います。  また、本件の場合、実在の人物が描かれているので、肖像権 に関しては、はっきりさせておく必要があります。

mattikun
質問者

お礼

ありがとうございます!肖像権という問題も発生してくるんですね。 自分の趣味で名刺を作るだけなので、画像を載せる事は止めておきます。

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