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カルテの開示義務について・・・
実は、現在 甥っ子が出産中にGBSに感染したと思われ、妊娠6ヶ月くらいに、母 体が感染していることがわかり、抗生物質を服用して経過をみていましたが、その後 の検査で陰性が2回連続で出たため、前期破水したにもかかわらず、感染の心配はな いと医師が検査もせずに判断して自然分娩へと、30時間陣痛促進剤などを服用しな がら様子を見ていたら、横位になっていて、急遽帝王切開に切り替えたのです。 しかし、生まれてきた子は自発呼吸をすることも無く、脳も損傷しているらしく、現 在 植物人間状態で4ヶ月が経ちます。 本日、家族で3回目の説明を求めて、産婦人科医師のもとへ話し合いに行ったのです が、前回「カルテでもなんでも見せますよ」と話していたのに、今回、開示を求める と、「裁判所の手続きをとってこい」との回答。 現在のカルテ開示問題は、いったいどの程度進んでいるのでしょうか?教えていただ けたら幸いです。 尚、当方は裁判など起こす気は一切ないのに、医師の態度の急変に、憤りを感じてし かたありません。 初めてのメールで、失礼とは思いましたが、何卒宜しく御教授お願い致します。
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カルテの開示義務というものは法律的にはありません。国公立病院や半公立病院の場合,内規でカルテ開示の手続き規定が有ります。有料でいくつかの条件が必要になっています。私立の場合,開示してない病院の方が多数派です。どうしても見たいのなら法的手続きが必要だと思います。(また,カルテを見て正確に解釈できるかという問題もあるでしょう。) カルテ開示義務という制度は今後の課題ですが,説明責任は現行制度下でも有ると思います。どういう説明があったのかはまた別の問題ということで回答にさせていただきます。。
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お話をみると非常にデリケートな問題のようですね。 カルテ開示とひとことにおっしゃられておりますが、どこまでの情報を必要とされているのか文面では分かりかねますので、一般的なアドバイス、補足を。 診療情報(多分カルテといわれていること?)についての提供は、口頭による説明、説明文書の交付、診療情報の開示など(などという言葉がありますが)、情報を提供すること。これはお話を読ませていただいていると3回説明(情報提供)を受けておられる様子。 診療記録の開示(こちらをもとめていらっしゃるのかしら?)とは、患者の求めに応じ診療記録を閲覧、または写しを交付すること。 ここで問題は医療従事者には「守秘義務」があり、「患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは法に触れる」ことです。 医師に説明を求めるときに患者の家族が同席することは患者が家族を同席することに対して「同意」しているとみなされるでしょう(これまで、説明に家族が同席しているのでしたら)。 しかし、診療記録の開示については、原則患者本人のみ。したがって、ご家族は診療記録の開示を求めることができません(本人以外の事項もありますが)。 また、診療記録の開示は申し立て者が、医療機関の定める管理者に申し立てることになっており、管理者が速やかに開示の決定をすることになっています。 厚生省によるこのような指針も昨年の11月にようやく出されたばかりです。直接医師に「カルテ見せろ」「はいどうぞ」といって進む話ではないので、今後の参考になればよろしいのですが。
お礼
アドバイス有難うございます。 早速ですが、カルテの開示は、本人(出産した本人)が希望しているのです。本人は婚前看護婦をしていてある程度の事はわかるようで、しかも医師の説明が、一回目、二回目、三回目と説明が二転三転していて・・・どうしても納得ができないのです。 セカンドオピニオン?ですかね?そのような意味あいで、別の医師に意見を聞いてみたいのですが、そのような行為は違法なんでしょうか?
お礼
アドバイス有難うございます。 診療記録や胎児の心音データなどを本人の希望で入手したいのですが、法的手続きをとると莫大な費用がかかると聞きました。 裁判など起こす気はないのですが、医師の説明が二転三転して、どうにも納得ができないのです。