和解契約書(示談書)を書いてもらいたいのですが
慰謝料を払う側から、相手に和解契約書を書いてもらう際、相手に拒否権はあるのでしょうか。
慰謝料を支払う際に提示して、記入をしてもらおうと思っています。ただ、相手が素直に書いてくれそうにない人なので、お金を渡す前に記入を依頼し、あくまで拒否されたら(そんなものを書かなくてももう何も請求しない とか言われて)、慰謝料を渡すわけにはいかないと思っています。
あらかじめ「慰謝料を渡す時に示談書を書いてください」といっておかないと拒否されてしまっても仕方ないのでしょうか。
また、住所は、現住所ではいけないのでしょうか(逃亡などの可能性がない場合)。実家の住所を知られたくありません。実家に慰謝料のことなどを連絡されるなどして、あとでこちらから訴えられるとしても、家族に嫌な思いをさせたくないので。
あと、示談書を書くという前提がなく受け渡し場所に来てもらうわけですから、実印を持っている可能性はとても低いので、お互い拇印にしたいのですが、有効でしょうか。
質問だらけで大変申し訳ないのですが(慰謝料の金額は低いですが、相手の出方がこわいので)、この中で一つでも、確かな回答をしていただければ、とても助かります。
よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。金額を決めるほうはウキウキですね!