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別居後7年経過しました。
有責配偶者である私からの離婚申し立てをし、調停不調和で裁判まで持ち込みました。 裁判時、実質的な別居から4年しか経過していないことや、有責配偶者からの申し立てとの理由で、判決は私の敗訴に終わりました。 判決時、二人の子どもはすでに成人しており、現在は二人ともそれぞれ家庭を持っております。 妻には現在まで毎月相当な婚姻費用分担額を渡しております。 調停時も、裁判時も妻は一切の共有財産を明らかにしませんでした。 結婚後、専業主婦の妻に一切の家計管理を任せていましたので、細かな数字はわかりませんが、おそらくすでに数千万円の財産を本人が持っています。 私も年齢的にも若くはないので、早く正式に離婚をしたいのです。 妻は、私名義の家に現在はひとりで住み続けています。 離婚しても金銭的に困ることはありません。 別居後すでに7年経過しており、実質的な夫婦とはもはやいえるものでは全くありません。 このような場合、法的に離婚成立するために、再度どのような方法をとっていけばいいか、お教えいただければありがたいのですが・・・。 宜しくお願いいたします。
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
>私も年齢的にも若くはないので、早く正式に離婚をしたいのです。 離婚したい理由は何なのでしょうか?
有責配偶者とありますが、不貞行為の有責ですか? 離婚を急ぐ理由が「早く不倫相手を籍に入れたい」のならば、奥様が離婚を受け入れるのは難しいでしょうね。 自宅も財産も全て奥様に譲り、納得のいく慰謝料を提示するしかないでしょう。 一億円要求されるかもしれません(笑) それでも払わないと離婚できませんよ。 あなたは法で解決したいようですが、冷静に考えて下さい。 あなたは(不倫してるなら)法に基づく倫理に背く行いをしているのですよ。 法が守ってくれるはずありません。 行動と考えが矛盾してます。 だから離婚したければ法ではなく、心でいくしかないです。 奥様の怒りの心を和らげるために、誠意を見せて下さい。 ひたすら謝り続け、沢山慰謝料を払ってあげて下さい。 あなたの子供を産み育ててあなたの世話をしてきた奥様に今までの感謝の気持ちと労いの言葉をかけてあげて下さい。 少しずつでも凍った心を溶かすことが出来れば、離婚に応じてくれるでしょう。 おそらくあなたの一番苦手な事でしょうが、離婚したいならやるしかありません。 ただし、万事上手く行って離婚成立しても再婚相手には気をつけた方がいいですよ。 あなたの資産目当ての可能性が大ですから(笑)
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
まずはあなた名義の家の売却から始めてはいかがでしょうか? それによって、少しは別の様相を呈してくるはずです。 年金分割もありますので、離婚は早めに。 また、婚姻費用分担を停止する必要もあります。 別居していても奥さんになんら不都合がないなら、あなたの望み通りに 進む訳がありません。 生活ができなくなるような方策を講じた後、道は拓けていくはずです。
- crowsnest
- ベストアンサー率6% (14/221)
おお、なるほど 貴方も辛いよね。でも手前が蒔いた種だよ。 刈り取りも自分が当り前。 こうなったら真摯に奥さんに頼んでみたら? 御愁傷さまとしか言えないな。
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
内容から判断すると,奥さんも金銭的に困っていないのであれば,離婚届け書を送って,氏名押捺をしてもらい質問者が役所へ提出すれば事が済むように思うが如何でしょう。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
まず、あなたのご夫婦は養育が必要な子供さんはいらっしゃらない。と、いう前提です。 そうしますと、結婚生活の同居期間は何年位になるでしょうか。7年という別居期間は、結婚生活の同居期間から判断して「相当長期間」に及んでいるかどうかが問題です。 次ぎに、別居期間中の事情(不貞行為の解消。財産関係の清算に関する誠意のある提案。)など、離婚を求める有責配偶者の側で信義則に反しないといえる事情の存在を主張立証する必要があります。(平成元年最高裁判例引用) 実質的な夫婦云々よりも、別居時の責任ある状態を引きずったまま、別居を続けているのか、更に、結婚生活と別居の期間の問題、(別居生活が結婚生活の3分の1程度では無理なようです。別居期間だけを問題にした場合です。)社会的な問題として、前述のように信義則の問題があります。 以上の点を考量されて判断なさって下さい。