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信用毀損と業務妨害について考える
- webshopの開業をした最近、他店のメルマガで当店に対する誹謗中傷の内容が見つかりました。
- 同じ商品を扱い、同じ日に配信をしていることから、当店と判断できます。
- 実名は出ていませんが、信用毀損や業務妨害として告訴できる可能性があります。
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お話の内容から考えますに、 >当社の誹謗中傷と思われる内容が載っていました。 >実名こそ載っていないものの「メルマガの受信が遅い!」(当shopはHTMLで >メール発行)「値段が高い!」(そのshopより低価です)「偽物を扱っている!」 >(色違いで偽物ではありません)と言いたい放題・・・・。 この様な事実があり、また、 >実名こそ出していませんが、同じ商品を扱い、メルマガ新着情報に同じ日に、 >また紹介記事が前後していれば、同時に配信を受けている読者には明確に当shopと >判ります。 という状況が客観的に明らかであると判断されれば、相手方に競争相手の名誉を毀損し、業務妨害の「意図(故意)」がある場合には、 『名誉毀損罪(刑法230条):3年以下の懲役若しくは禁固、又は50万円以下の罰金』 『偽計業務妨害罪(刑法233条):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』 が成立し、具体的な損害が発生した場合には、上記の刑法上の責任と異なり、その損害の発生が相手方の「過失」に基づくものであっても、 『不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)』 『名誉を回復するに適当なる処分の請求〔具体的には謝罪広告〕(民法723条)』 を請求することができます。 また、法人であっても、その名誉権が侵害による無形の損害に関して金銭的評価が可能である限り、 『慰謝料請求(民法710条)』 をすることができます(最高裁判決昭和39年1月28日民集18-1-136)。 さらに、今回のような、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」は、行為者本人の故意・過失に関わらず『不正競争(不正競争防止法2条1項13号)』となり、相手方に対し、 『侵害行為の停止・予防・除去の請求(同法3条)』 『生じた損害に対する賠償請求(同法4条)』 『信用回復のための措置請求(同法7条)』 を行うことができます。 上記の「生じた損害」に関しては推定規定があり、侵害者が侵害行為により利益を受けた額を、被害者が受けた損害の額となります(同法5条1項)。 >実名が出ていなくても、客観的事実が判る場合に「信用毀損、業務妨害」で >告訴は出来るでしょうか? 相手方に、民事上の責任と、不正競争防止法上の責任は、問題なく発生すると考えられますので、民事訴訟を提起することはできます。 問題なのは、刑法上の責任を問うことが出来るかどうかという点についてですが、具体的な状況が今一つ分からないので、一度警察にご相談なさった方が宜しいかと存じます。 なお、『信用毀損罪』は『偽計業務妨害罪』と同じ刑法233条で規定されておりますが、ここで言う「信用」とは,人または法人の支払能力、支払意思についての他人の信頼を失墜させるおそれのある行為を罰するもので、今回の場合には当てはまらないものと考えます。 以上、ご参考まで。
お礼
とても判りやすく、お教え頂き心より感謝致します。他サイトがこれ以上やるようであれば、民事訴訟を視野にいれ考えてみます。 本当にありがとうございました。