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著作権について
漫画の中にそのまま漫画のキャラを出すのは当然アウトだと思うのですが 例えば、孫悟空に似てる友人に、あだ名でゴクウとつけたり、筋肉マンとつけたりして、作中に登場させた場合はどうなんですか? 名前が全く同じであってダメだというならケンシロウはケンとか、そういう少し略したり、モジったりした場合はセーフでしょうか? 詳しい方よろしくお願いしま
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キャラクターとしては、読者が混同しかねない表現をしているかどうかがポイントになります。 明確なラインはありませんがね。 当人ではないという「言い訳」で実際には他作品のキャラクターを使いたいだけなのが見え見えならそりゃNGでしょう。 逆に言えばパロディとして成立している(誤解も与えないし、作品としてそうする意味がある)のならば、 認められる傾向にあります。 恐らくですが、読者が誤認しない(誰も元キャラが分からない)ほどに変えてしまっては登場させる意味も無いでしょ? まあ、要するに権利者が不快に思わなければ良い訳です。 逆に言えば権利者がダメだと思えばほとんどのケースがNGです。
その他の回答 (3)
著作権の所有者が似ていると訴えれば裁判になります。 そこで有罪であるか無罪であるかが決められます。 アウトであるかセーフであるかであるかを判断するのは法廷の場です。
- chie65536(@chie65535)
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>例えば、孫悟空に似てる友人に、あだ名でゴクウとつけたり、筋肉マンとつけたりして、作中に登場させた場合はどうなんですか? 権利者(著者や出版社)に確認して「使っても良いよ」って言われれば、まるまま使ってもオッケー。 してはいけないのは「無断使用」であって「使用すること」ではない。 許可さえ取れば、ドラゴンボールの単行本の表紙をコピーした物を、そのまま自分のマンガに登場させたってオッケー。 >名前が全く同じであってダメだというならケンシロウはケンとか、そういう少し略したり、モジったりした場合はセーフでしょうか? 名前が変えてあっても「明らかに無断使用と思える物」であればアウト。 肝心で重要なのは「許可を取ってるかどうか?」だよ。
- hirama_24
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友人の似顔絵を漫画にあなたが描いたら著作権はあなたにありますが、彼の顔の肖像権は彼にありますから、訴えられたら怒られたり賠償請求されますよ ケンシロウは一般名だからOKです ドラえもんをドラちゃんと表現するのはNGです。