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アニメキャラの使用

まずHNにアニメのキャラを使うのは違法でしょうか?(孫悟空、トトロなど) また自分のHPやブログを作りたい場合にURLの一部に好きなアニメのキャラを使うのは違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

一言断り書きがしたあれば、問題ないと思いますよ。 例えば、同人サイトなどでも、必ず入室前にとかで「このサイトは本家の○○とは一切関係ありません」とか書いてありますけど ああいったのがあれば平気だと思います。 最近は日本人だけでなく、海外の方も訪れることが多いので、中途半端に日本語の一部が解る人が 変な勘違いをして、自分のHPで紹介する…なんてことも、結構ありました。 (そういう業界にいたりするので、あれですが、勝手に解釈されたりとかも意外に多かったりしますね) URLなども、公式のURLではないので、 WWW.DRAGON BALL.com などは、流石にまずいと思いますが、孫悟空大好きのアドレス程度なら何ら問題なしだと思います。 といっても、そういうアドレスは個人サーバーとかでなければ、まずプロバイダーのアドレスが入ると思うので平気ですね。 見つからなきゃ、やってもいいじゃん。みたいな人が多い中、きちんとそういうことに関心がある質問者さまは偉いと思います。 楽しく、良いHPを作成してくださいね。

その他の回答 (6)

  • hagiboo
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

確実に言える事は使用を考えている名前が商標登録されている場合は 訴訟を起こされる可能性もあると言うことです。 確認してみてはいかがでしょうか? 登録されていない場合は訴訟を起こされても負けないかもしれませんが 訴訟を起こされる可能性も無いとはいえません。 万が一あなたのブログが超有名になった場合には何かと問題をはらむ 可能性がありますのでできれば独自のものがよろしいかと思います。

回答No.6

ANo.1で回答したものです。 「HN」を「HP」と勘違いして回答してしまいました。 従って私の回答は誤りです。 申し訳ありません。

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.4

違法というか取り締まれないんじゃないですかね? 中にはアニメキャラと同姓同名の人だっているんだし。

回答No.3

こんばんは。 HNとか、普通に友人同士だけで使うのでしたら、何も問題ないと思いますよ。 商用目的で使う場合は無理ですが…その場合は、許可を取り、お金を支払わなければいけません。 (まぁ、そうはいっても、名前で孫悟空使いたいと許可取ろうとしても許可出すことはないとは思いますが) あと、URLの一部に好きなアニメキャラを…というのは、 アニメキャラの顔から吹き出しみたいな形でURLを貼るみたいな意味でしょうか? 例えば、「このURL先のアニメHPがお勧めです」ってURLを貼るだけなら問題はないですが、 公式の画像の場合は、どんな理由であろうと、二次使用は禁止されています。 たまに、若い人のブログで勝手に使用してる子もいますが、違法です。 小さいことなので、雑誌社などが注意をする程度で抑えていますが、訴えられれば、確実に負けます。 ただし、公式へちゃんと許可を取り、場合によっては使用料を支払えば、使用OKになるところも ないかもしれません。 でも、大体は無理ですね。一人だけ許可すると、後からじゃぁ俺も...と来るのがあるので、 一般の方に、許可は殆ど出すことはないとは思います。 ですので、HPに公式画像などは、商用目的でなくてもNGです。 使うならば、自分で描いたアイコンなどを使用しましょう。

ooume
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 URLの一部に好きなアニメキャラと言うのは 例えばドラゴンボールが大好きな管理人が内容はドラゴンボールには全く触れないただの趣味の個人サイトを作り HN孫悟空で管理し「WWW.SONGOKUULOVE.XXX」みたいなドメインを設定するということです。

  • passward
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回答No.2

西遊記(中国の古典)の孫悟空などは、期限切れで自由に名乗れますが ※ドラゴンボール自体、西遊記のパクリだからねw そうで無いものは、著作権にひっかかる可能性がありますねw

回答No.1

著作権法違反なので著作権者から訴えられる可能性はありまず。

ooume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。