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国民保険料について・・

先月(4月28日)に退職をしました。 で、国民健康保険に加入しないといけないのですが、国民保険料の金額はどのように確定するのでしょうか? 前職の等級(昨年4月~6月の標準報酬月額)から算出されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.3

> 国民保険料の金額はどのように確定するのでしょうか? 「国民健康保険」のことですね。 rsm_a さんが住んでいる市区町村によって計算が違います。 ある市区町村の計算例です。 http://5kuho.com/html/keisan.html 詳細は、rsm_a さんが住んでいる市区町村役場に問合せましょう。 6月頃までは、前々年(おととしH23年1月31日~12月31日)の収入によって住民税や国民健康保険料が決まります。 7月頃に新しい保険料は、前年(去年H241月31日~12月31日)の収入によって住民税や国民健康保険料が決まります。 退職した場合は、退職の会社の健康保険の「任意継続」が出来るはずです。(届けは、たしか退職日から20日以内) 「任意継続」は、最大2年間、途中で解約すると再加入は不可です。 「任意継続」の選択はしないのですか? もっとも、今日5月25日では、退職日の4月28日から20日以上ですから、「任意継続」は加入できませんね。 「国民健康保険」の保険料と、「任意継続」の保険料を比較すると、たいていは、「任意継続」が安いはずです。 > 前職の等級(昨年4月~6月の標準報酬月額)から算出されるのでしょうか? 在職中の「社会保険料」の算出のモトです。 「社会保険料」には、健康保険料、厚生年金保険料(2号保険者)、雇用保険料(失業保険料)、また、会社によっては厚生年金基金保険料、などなどを含んでいます。 退職した場合は、ご自分で「国民年金」の届けを市区町村役場に出さないと、国民年金の加入者(1号保険者)になりません。 繰り返しますが、質問は「国民健康保険」ですよね?「国民年金」と、混乱していませんよね?

rsm_a
質問者

お礼

記入欄を間違えてました>< 詳しく、ありがとうございます。 はい、国民健康保険料のことです^^ 一応、自営するための準備期間なものでした任意継続はキャンセルしました^^

rsm_a
質問者

補足

詳しく、ありがとうございます。 はい、国民健康保険料のことです^^ 一応、自営するための準備期間なものでした任意継続はキャンセルしました^^

その他の回答 (2)

  • gyro175
  • ベストアンサー率23% (10/42)
回答No.2

前年の所得で計算しますが、 住民票のある市町村によって全然変わりますよ。

rsm_a
質問者

お礼

打つとこ間違ってました>< 前年の所得ですか・・^^; 4月~6月で算出される標準報酬月額で算出されると思ってました^^; 有難うございます^^

rsm_a
質問者

補足

前年の所得ですか・・^^; 4月~6月で算出される標準報酬月額で算出されると思ってました^^; 有難うございます^^

noname#180770
noname#180770
回答No.1

一年前の給与額によって保険料が決まります。

rsm_a
質問者

お礼

入力間違えです・・すいません>< そうなんですね^^; 前年の算定基礎で算出されてる標準報酬月かな? と、思ってましたので^^; 有難うございました。^^

rsm_a
質問者

補足

そうなんですね^^; 前年の算定基礎で算出されてる標準報酬月かな? と、思ってましたので^^; 有難うございました。^^

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