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国民保険料について
国民保険料は前年の収入によって決まると思うのですが、 昨年の1月から雇用保険を受給し、1度も就職せず現在も無職のままです。 雇用保険は非課税で確定申告の必要が無いとわかったのですが、 その場合、次(次年度?)の国民保険料はどのように算出するのでしょうか? 他、例として、1月~5月まで勤め先から給料をもらっていて、6月に退職し雇用保険を受給していたとします。1月~5月分までの確定申告をした場合、次の国民保険料は確定申告した分を元に算出されるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
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- Beverly
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回答No.1
国民健康保険は、算定基準として前年の所得が基準となります。確定申告の所得を基準とされますが、もし今年収入がなければ、それを管轄の社会保険の窓口に言えば減額をしてもらえます。 もし、払いすぎていれば来年還付してくれると思います。 前年の所得が算定基準であって、税金のように前年の所得に対して課せられるというものではありません。 なので、請求は前年の所得に対して計算されたものが送られてくると思いますが、現在無職であると窓口で言えば減額になると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。