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1年単位での雇用 法的には・・・

お世話になります 新たに人を雇うとき   「1年間の雇用契約」を結び 毎年更新して雇うことは 法的に問題はないのでしょうか? 製造業ですが上記の方法で人を雇う方が会社にとって有利だと聞きましたが 法的には問題ないのでしょうか? 上記方法での雇用体系の特徴として考えられるのは 1:雇った従業員が 仕事に向かない場合 新たに契約を更新しない事ができる 2:従業員側の利点は 1年契約なので 賃金を高めに設定されている かと思います お教えください よろしくお願いします

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  • seble
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回答No.2

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。 つまり、3年以内なら期限付き雇用ができます。いわゆる契約社員です。てか、当たり前なんですが、一体どこの人ですか? ただ、実態として3年を超えた場合は原則として期限の定め無しと扱いますし、新労働契約法により、5年を超えた場合は雇用義務発生します。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

sktmw
質問者

お礼

ありがとうございます HP参考にさせていただきます 助かりました

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

とある人事より 当事者間の合意があれば法律上は問題ありません。1年以内の契約を反復更新することも多々あります。 但し、 3回以上更新するか、入社から1年を超えて継続雇用した場合は、期間の定めのない契約をした者と同じ扱いになります。 やめさせるには1ヶ月前予告か、解雇予告手当が必要ですし、雇い止め・不当解雇と言われると会社が苦しい立場になります。 プロスポーツの契約のように、1年毎の契約で結果を出せなければ次の契約更改はないのが、当然のようにある会社であれば、良い制度でしょう。 賃金が高めに設定されているかどうかは会社次第です。能力に不安があるから期間社員(契約社員)にするのであって、まだまだ正社員のほうが待遇は良いかと思われます(福利厚生面も含め)

sktmw
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません 参考になります よく考慮してみたいと思います