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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金でのパート)

国民年金でパートに出る際の申告や税金について詳しく教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 国民年金でパートに出る場合、月5万円程度を稼ぐ場合には申告や手続きは必要ありません。税金の面でも大きな変化はありません。
  • 国民年金第1号である旦那と主婦としての私という夫婦は、パートに出る際の税金や年金の計算に関して具体的なルールはありませんが、103万円の壁を超えなければ特に変化はありません。
  • 内職とパートでは、報酬の受け取り方や納税方法が異なる場合があります。具体的な違いについては、労働時間や報酬の金額などによって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…内職にした場合…申告・手続き 「所得税の確定申告」は、原則、「誰もが行う義務がある」と考えてください。(申告納税制度) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 会社員・パートタイマーなどの「給与所得者」も「原則」は同じです。 しかし、「原則」ですから、【例外】もあります。 具体的には、以下の規定に【当てはまらない人】は、「所得税の確定申告」はしなくてもよい(してもよい)ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 「内職の収入しかない」場合は、「(4) (1)~(3)以外の方の場合」に該当します。 慣れないと「読んでもよく分からない」と思いますが、「一年が終了してから(収入が確定してから)」「最寄りの税務署」で相談すれば、「申告が必要かどうか?」「必要ならどうすればよいか?」を教えてもらえますので心配はいりません。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm ※「税務署」は年明けから徐々に混み始めて、「2/16~3/15」は、「ものすごい混雑」になるところが多いのでご注意ください。 --- 以下は具体的な「考え方」になりますが、「所得税の確定申告」に慣れている人には「ごく当たり前の話」ですが、慣れていない場合は、よく分からなくても問題ありません。(分からなければ「税務署」で教えてもらえます。) 「内職」は、前回の回答通り、「家内労働者等の必要経費の特例」が使えますので、「内職しかしない」ならば、【少なくとも】「内職の収入」が「103万円」までは「所得税0円」になるため、「所得税の確定申告」は必要ありません。 しかし、「源泉徴収されている所得税」がある場合は、「所得税が納め過ぎになる」ため、「申告しない=損」になりますので注意が必要です。 また、「所得税の確定申告をしなくてもよい」場合でも、「個人住民税の申告」をしなくてはならない場合があります。 ですから、「所得税の確定申告をしなくてもよい」→「しないことにした」場合は、【お住まいの市町村】の「税金担当窓口」へ確認が必要になります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >…主人の会社への報告等はどうでしょうか? たとえ夫婦でも「税金の申告・納税」はまったく別に行いますので、「memoguさんの税金の手続き」と「ご主人の税金の手続き」は、【無関係】です。 ただし、ご主人は、【ご主人自身の税金を安くするために】、「配偶者控除」(または、「配偶者特別控除」)を勤務先に申告しているはずです。 申告には、以下の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」か、「…給与所得者の配偶者特別控除申告書」を使用します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 用紙をみてみると分かりますが、「memoguさんの所得の見積額」を記入する覧があります。 「無収入」ならば「所得の見積額」も「0円」ですが、「収入がある」ならば、「12月31日時点の所得金額」を【予想して】記入する必要があります。 ですから、「予想できない」ならば、「勤務先では控除を申告せずに」「年が明けてから、ご主人自身が還付申告する(還付のための確定申告をする)」ということになります。(これは、「内職」でも【パートでも】同じ事です。) 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ちなみに、「収入がほぼ一定」で、「予想が簡単」ならば、「税務署」で、「所得の見積額がどのくらいになるか?」を確認して記入すればよいでしょう。 「内職」の場合、【仮に】、「家内労働者等の必要経費の特例」が使えない業務内容だったりすると、「所得金額」は大きく違ってきますので、一度は「税務署」に相談しておくべきです。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- なお、「配偶者控除」は、「年間の合計所得金額」が「38万円以下」ならば良いので、「0円~38万円」の間で変動するだけなら、たとえ「見込みが違った」場合でも訂正する必要はありません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※以上、「所得税の確定申告」に慣れないと分かりにくい内容ですから、不明な点があればお知らせください。

memogu
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し難しいこともありますが、なるほどと勉強にもなりました。 質問してよかったです。

その他の回答 (4)

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.5

103万130万のかべというのは、夫が厚生年金等で、妻が 年金支払いを免除されている場合に、妻が働いた場合にそ れをこえると、税金の控除がきかなくなる金額です。 扶養者控除がきく・きかないの境目であったようにおもいます が。 働くことでかわりえる項目としては、税金、年金、保険料のみっ つだけだと思いますが、年金はすでに国民年金加入ということ ですので、ほかについては、たいした違いは出てこないと思い ます。 もっと詳しいかたもいるかもしれませんが、うかがったかぎりで はあまり心配いらないという印象です。

memogu
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.4

めずらしくQ_A_333様の回答に不足があるので補足させて頂きます。 >「内職」は、前回の回答通り、「家内労働者等の必要経費の特例」が使えますので、「内職しかしない」ならば、【少なくとも】「内職の収入」が「103万円」までは「所得税0円」になるため、「所得税の確定申告」は必要ありません。 こちらの特例は申告して認められれば適用されますので、認められれば所得税額が0円になるから申告しなくていいというのはダメです。 必ず確定申告しておきましょう。 事後であっても認められれば処分はありませんが、認められない場合、無申告加算税の対象になりますので注意が必要です。 過去の判例にも認められないで課税されたケースがいくつかあります。

memogu
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…103万とか、130万の壁とか聞きますが、国民年金1号の人でも当てはまりますか? ○103万円の壁について 「103万円」は、「税金の制度」に関連する数字なので、「国民年金」などの「社会保険の制度」とは【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen また、「夫婦」の場合は、「103万円を超えるかどうか?」を気にする必要がある人は【限られています】。 本当は「103万円の壁」などないのですが、以下のような場合で、【なおかつ】、「給与収入が103万円【前後】」の「夫婦」は気にしたほうが「得」になることがあります。 ・夫(または妻)が、「年間の合計所得金額1千万円」を超えている=「配偶者【特別】控除」が使えない(申告できない) ・夫(または妻)が、「住民税が非課税」 ・夫(または妻)に「扶養手当」「家族手当」などの「上乗せの給与」が支給されていて、【なおかつ】、妻(または夫)の給与収入が「103万円」を超えると支給されなくなるという条件がある。 ・その他、何かしら「収入に上限のあるサービス」を受けている …etc. ということで、「自分たち夫婦には当てはまらない」と思えば、特に気にする必要はありません。 ○130万円の壁について これも「壁」などないのですが、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」という「社会保険の制度」で出てくる数字です。 ・「健康保険の被扶養者の制度」は、「国民健康保険」にはありませんので、現在「国保」ならば【無関係】です。 ・「国民年金の第3号被保険者の制度」は、夫婦のどちらかが「国民年金の第2号被保険者」の場合の制度ですから、現在、夫婦ともに「国民年金の第1号被保険者」の場合は【無関係】です。 (参考)『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、細部に違いがありますので「まったく同じ」ではありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >…103万超えなければ、今までと、かわらずなのか、税金上なにか、変わるのか・・・。 前述のように「103万円」というのは、【限られた人】にしか当てはまらない数字なので、いったん忘れてください。 >内職とパートでは、なにか違いはありますか? はい、【明確な】違いがあります。 「税金の制度」では、 ・パートタイム労働による収入…「給与所得」 ・内職による収入…「雑所得」、または、「事業所得」 というように、「所得の種類」が違ってきます。 「税金」は「所得の種類」によって求め方が違いますので、この区別は【とても重要】です。 --- ごく「ざっくり」ですが、「税金」は以下のように計算します。 ・収入-必要経費=所得金額  ↓ ・所得金額(の合計)-所得控除の額の合計=課税される所得金額  ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 ※「パート」の場合は、「給与所得控除」というものが「必要経費」の代わりに控除されます(差し引かれます)。 ※「内職」の場合も、「家内労働者等の必要経費の特例」というものがあるので、最低でも「65万円」が控除できます。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html ※情報量が多くなりましたので、「所得税の確定申告」などには触れず、いったんここまでとさせていただきます。 「分からないところ」「新たな疑問」などを補足いただければ、再度回答させていただきます。

memogu
質問者

補足

詳しく、ありがとうございます。大変参考になりました。もう少しお願いします。 では、内職にした場合で、申告・手続き・主人の会社への報告等はどうでしょうか? 申告などは、ありますか? いくら以上だったらとか、申告するなど金額でかわりますか? よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>少し、お小遣い程度に、パートにでるか、内職をするか… お金が欲しいから働くんでしょう。 けちくさいこと言っていないで、300万でも 500万でもバリバリ稼いでください。 >よく耳にするのが、103万とか… 夫が配偶者控除を取れる限度ですが、103万を少し出たら一気に大幅増税になるわけでは決してありません。 配偶者控除が配偶者特別子控除に代わり、階段状に控除額が減るだけです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂というものです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万の壁とか聞きますが、国民年金1号の人でも… 関係ありません。 無視、無視。 >月5万くらいで、仕事した場合、申告等はなにかしますか… 仕事の内容によります。 原則として、給与所得者は年末調整があるので確定申告は必用ありません。 家内労働だと状況によりけりです。 >旦那の仕事場に報告等… 配偶者控除あるいは配偶者特別控除に固執するなら、夫の年末調整に必用。 >103万超えなければ、今までと、かわらずなのか、税金上なにか、変わるのか・… 税金など気にせず、稼げるだけ稼ぐこと。 多く稼げば少しは税金として目減りしますが、多く稼いだ分以上に取られることはないのです。 >内職とパートでは、なにか違いはありますか… パートなら会社が年末調整しておしまい。 内職は原則として自分で確定申告。 長々と書いても分かりにくいと思うので、このくらいで終わりにします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

memogu
質問者

お礼

早急に回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

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