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皇室制度は人権侵害には該当しないのか?
男子大学生です。 私は右派でも左派でもなく、純粋に皇室制度に対して 「人権侵害にあたるのではないのか?」 という疑問を抱いています。 人権侵害だと思う理由は、政治家や芸能人と違って、皇室は本人のなりたい意志や目的に関わらず、生まれや家柄によって地位が決定されてしまうからです。 政治家であれば記者に、芸能人ならパパラッチに追われることもあるでしょう。 しかし、それは政治家や芸能人になる時点で覚悟できていたことでしょうし、有名人ならある程度の束縛は避けられないでしょう。 しかし、皇室の人は生まれつき皇室としての生き方を強制され、そこから脱却できないわけです(できないことはないでしょうが、その手間や労力を考えると、その手続きはできないに等しいと思います)。 皇室の人たちが、自分が皇室であることに誇りを持っているかは別として(誇りと人権は関係のないことです)、皇室に生まれたら無条件に束縛を受けるというのは、まともなこととは思えません。 皇室は「日本国民」でないから人権はない、というなら分からなくもないのですが、そんなことはないでしょうし。 日本国民以外は人権を持たないなら、日本国籍を持っていない海外の人たちも人権を持たないことになってしまうと思います。
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- mizukiyuli
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No.4です。 >そんなものを「宿命」で片づけてよいのか? と私は質問しているのですが……。 「宿命」で片付けられます。 その後の文章に書きましたが皇室生まれの方は国民という名の親に養われています。 子供に人権<親の権利です。 子供に人権などありません。 虐待親や毒親を持った子供に他人は何と声をかけますか? 「生まれた場所が悪かった。もっとかわいがってくれる親のところに生まれたら良かったのにね」 それだけです。 >芸能人の子供だからといって、パパラッチを受けることもありません そういえば日本限定の話でしたね。すみません。 >日本国民以外は人権を持たないなら、日本国籍を持っていない海外の人たちも人権を持たないことになってしまうと思います。 書き忘れていましたが皇室は日本国民じゃないから人権がないんじゃなくて、人じゃないから人権がないんです。 なので外国人云々は当てはまりません。
- osakajapan2001
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では 貴方が考えるところの天皇の人権とは 一体何を指しているのでしょうか こちらの方が質問として成立し易い内容となりますから 貴方が答えて下さい 人権意識だけの言葉の囚われ人とならない様に貴方が天皇の人権を規定して下さい その答えが出ればすんなり話が進む事でしょう
お礼
回答ありがとうございます。 > 天皇の人権 「天皇の」というと、少し語弊があるかもしれませんね。 私は、皇室に特別に人権を拡大解釈すべきといっているわけではないからです。 皇室にも人並の人権を認めるべきではないか、というだけのことです。 私が考える「皇室の人権」というのは、「人権の普遍性」に立って、 「皇室が、生まれや家柄だけで人権が制約される状態を改善すること」 です。
- princelilac
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>皇室は「日本国民」でないから人権はない これは憲法学のでは定説です。 自由も平等もありません。質問文にあるように、職業選択の自由も、住居の自由もありません。生活費は公費ですので、財産権もありません。参政権はろか、政治に対して発言することも許されません。どれほど偉大な学研究の成果をあげることがあっても、それが評価されることもありません。 「人権侵害」といより、「基本的人権の枠外」だと考えられています。
お礼
回答ありがとうございます。 > これは憲法学のでは定説です。 私は憲法学には精通していませんが、調べた限り、このような定説はどこからも発見できなかったのですが、どこで認められている定説なのでしょうか? > どれほど偉大な学研究の成果をあげることがあっても、それが評価されることもありません。 昭和天皇は生物学に堪能で、生物学の学者から認められるほどの功績をあげておられましたが……。 私の知る限り、昭和天皇の「偉大な学研究の成果」が「評価」されていないという事実はないと思いますが。
- tyr134
- ベストアンサー率51% (851/1656)
皇室と人権の問題は,様々な議論がありなかなか難しい問題です。 ご質問のテーマは,主に天皇解放論として論じられています。 まずは前提となる,自然法としての自由・人権はすべての人類に認められた権利です。 しかし,自由は他の自由と衝突することもあり,その場合は公共の秩序を害しないように制限が加えられます。 この制限を加えているのが,憲法であり法律です。 日本人に対する制限は日本国憲法です。 ということで,ここで国民について考えてみます。 >皇室は「日本国民」でないから人権はない、というなら分からなくもないのですが、そんなことはないでしょうし。 実は,皇室は憲法の言う「日本国民」ではないという議論があります。 まずは前提となる憲法条文ですが,以下の三つに注目します。 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第十条の法律とは,「国籍法」の事として良いでしょう。 しかし,この「国籍法」には天皇及び皇室に関しては触れられていません。 果たして第十一条に認められる国民に天皇及び皇室を含むのか含まないのか・・・。 含まれるのであれば,日本国憲法下で保証される人権は認められなければなりません。 しかし,ここで次の条文と衝突します。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 これは,国民一人一人が及ぼしうる権力・権威を大きく逸脱した内容です。 よって,天皇及び皇室を「日本国民」と認めたとしてもこの特殊性から,ある程度人権が制限されるという論です。 逆に,元々含まない派ですが,その根拠もやはり日本国憲法における天皇・皇室の特殊性によって説明されます。 つまり,天皇及び皇室は憲法により「国政に関する権能を有しない。 (第四条)」とされています。 この特殊な地位において,国家に権力を及ぼし得る「国民」としての要件から外されています。 よって,第十一条の認める人権は制限されるとする考え方です。 但し,どちらの説でも「必要最低限の制限」されるだけであって,「人権がない」というわけではありません。 主に ・選挙権&被選挙権(第十五条) ・特定政党に加入する自由 ・表現の自由(第二一条) ・外国移住の自由、国籍離脱の自由(第二二条) ・学問の自由(第二三条) ・婚姻の自由(第二四条) ・社会権(第二五条) ・財産権(第二九条) が認められないとされます。 これらを「憲法の上位概念である自然法に照らして,人権侵害だから日本国憲法は認められず,よって天皇制も認められない」という主張ももちろんあります。 ではでは,参考になれば幸いです
お礼
回答ありがとうございます。 > ご質問のテーマは,主に天皇解放論として論じられています。 そのようですね。 > 第十条の法律とは,「国籍法」の事として良いでしょう。 つまり、「国籍」を持つ人間が国民であるという認識でよいのでしょうか? > しかし,この「国籍法」には天皇及び皇室に関しては触れられていません。 私は国籍法には詳しくないのですが、天皇及び皇室も国籍を持つことを考えると、彼らもそれに含めるのが普通ではないでしょうか? 「普通」だから、わざわざ別記するまでもなかった、という解釈はできないでしょうか? 国籍を持つ人間を「国民」ではないと考えるのは、よほど特殊な解釈が必要なように思います。 > これは,国民一人一人が及ぼしうる権力・権威を大きく逸脱した内容です。 > よって,天皇及び皇室を「日本国民」と認めたとしてもこの特殊性から,ある程度人権が制限されるという論です。 ここの議論が私にはよく分かりません。 「国民一人一人に与えられる権力・権威には範囲があり、その範囲を超える者については、必要な限りで人権が制限される」 という規定が憲法にあるのでしょうか? 「国民一人一人が及ぼしうる権力・権威を大きく逸脱」することと、人権を認めることは別の話だと思うのですが、どうでしょうか? 例えば、「国民一人一人が及ぼしうる権力・権威を大きく逸脱」することによって戦前の軍国主義の台頭を危惧している、というようなお話でしたら、それは天皇の人権の可否ではなく、シビリアンコントロールの問題だと思います。 > この特殊な地位において,国家に権力を及ぼし得る「国民」としての要件から外されています。 ここでは、国民は「国家の主権を担う者」という定義ですね。
贅沢な人権侵害ですね。巷の女性は、米兵に性的サービスをさせろ、という話すらでていますが。
お礼
おっしゃることが分かりませんが、 「米兵に性的サービスを提供せざるをえない女性すらいる。それに比べれば、皇室の人権侵害など取るに足りないことだ」 ということですか?
- hekiyu
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”皇室制度は人権侵害には該当しないのか?” ↑ これは学者の間でも多少議論されている問題ですが 実は、あまり実益のない議論です。 つまり、人権侵害になるが、例外として許される とするか、 人権侵害じゃないから許される、とするかの 説明の違いに過ぎないからです。 結果は決まっているのです。 皇室制度は認められる、と。 ”皇室は「日本国民」でないから人権はない、というなら分からなくもないのですが、 そんなことはないでしょうし。” ↑ 社会学の答えは一つではありません。 回答を観てもわかるように 色々な説が錯綜しているのが普通です。 天皇が国民であるか、についても諸説が 対立しています。 国民にはいくつもの意義があります。 一つではありません。 ・一番大きいのは、国家の構成員、所属員としての 国民、という意味で、これには天皇、皇族も含まれ ます。 ・次は、主権者としての国民という意味で、これには 天皇、皇族は含まれません。 我が国は国民主権であって天皇主権ではないからです。 ・憲法上の機関としての国民という意味がありますが これにも天皇、皇族は含まれません。 天皇に選挙権などは無いからです。 ”皇室の人は生まれつき皇室としての生き方を強制され、そこから脱却できないわけです” ↑ そんなことはありません。 皇室典範という法律がありまして、特定の皇族は 離脱できることになっております。 皇室典範11条~14条です。 ”できないことはないでしょうが、その手間や労力を考えると、 その手続きはできないに等しいと思います” ↑ 庶民と婚姻した女性皇族がいますが、彼女らは 皇族を離脱している、という実例がありますよ。 「黒田清子」「島津貴子」などです。 ”日本国民以外は人権を持たないなら、日本国籍を持っていない 海外の人たちも人権を持たないことになってしまうと思います。 ” ↑ 外国の人も人権を持ちますが、日本国憲法が保障 している人権は、あくまでも日本人に対しての ものです。 外国人の人権は、外国が保障します。
お礼
回答ありがとうございます。 > 人権侵害になるが、例外として許される > とするか、 > 人権侵害じゃないから許される、とするかの > 説明の違いに過ぎないからです。 > 結果は決まっているのです。 結論ありきで、それをどう論理的に説明するかだけの違い、ということですか? それって、法律学・政治学が体制を正当化するためだけの道具になっている気がしますが、それでいいんですかね。 > 国民にはいくつもの意義があります。 おっしゃる通りで、「国民」をどう捉えるかという問題ですよね。 > 皇室典範という法律がありまして、特定の皇族は > 離脱できることになっております。 離脱はできますが、実際に離脱できた人間はごくわずかですよね。 離脱に必要な膨大な手続きを考えると、事実上不可能だと思います(質問文にもそう書きました)。 一部の人間を取り上げて、離脱可能だというのは無理があると思います。
- mojitto
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まず第一点。 この問題に国籍や戸籍はまったく関係ありません。 日本国憲法では外国人も日本国民です。 しかし未成年や法人と同じように、権利に制限はありますけど。 外国籍だろうと無国籍だろうと、日本国憲法の及ぶ範囲で人権はちゃんと認められます。 (だから外国籍の人なら拷問OKではないのは、言うまでもない) 次に天皇は国民の総意に基づく象徴であるということです。 過去の経験において天皇が建前上、人であったり、神であるというのは非常にマズイことです。 (人や神では国民の総意に基づいた存在にはなれない) その落とし所として“象徴”となっているんです。 つまり日本国憲法で特殊、異質な扱いをすることで、微妙な神格化(実質特別扱い)をしているわけです。 日本国憲法は国の法律として、国が日本国民に自由や権利、義務を明文化したものです。 ですから、象徴に対しては対象外となります。 (天皇が人では困るから) と同時に象徴と定めることで、別規定(皇室典範)があるということです。 よって日本国民が当然負う義務は負わなくてもいいですし、そのぶん象徴としての義務が発生するわけです。 裏返せば人権侵害と同時に特権もあるということですね。 まぁ人権侵害なんて言うけれど、相手国の文化や国旗などに敬意を払うように、天皇も象徴として国内外から大切に扱われる存在で、生きるため(もちろん生物的にではなく、文化的に)、もしくはそれ以上の権利が保障されていますしね。 仮に人権侵害があったとしても、それは例えば職業柄制限される人権(免許・届け出、応召義務、守秘義務などの義務を負う)などと大差はないかと。
お礼
> 日本国憲法では外国人も日本国民です。 一瞬びっくりしたのですが、「国民」ですよね。 外国人(ここでは、日本国籍を持たない外国人という意味です)が「日本国民」なわけがないからです。 憲法では「国民」という書き方がされているので、日本国民限定のような印象があるが、「国民」というのは日本に限らずあらゆる国家の国民を含むので、外国人も含まれる、ということですよね。 > (人や神では国民の総意に基づいた存在にはなれない) 「神」はともかく、「人」が「総意に基づいた存在になれない」というのはなぜですか? > (天皇が人では困るから) 「人」が「象徴」になることの矛盾が私には分からないのですが、それを教えていただけると幸いです。 > 職業柄制限される人権(免許・届け出、応召義務、守秘義務などの義務を負う)などと大差はないかと 皇室の受ける人権制限は、それらの人権制限とは大幅に異なると思いますが……。
- JqqF
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日本国の主権は国民にあると憲法で定義されていますので、現状の法解釈として天皇は国民ではありません。「民」ではないのです。そして、天皇のこの身分は、天皇ご自身が主体的に保持する身分です。つまり、人権剥奪を余儀無くされた被害者ではありませんし、生まれながらに身分を持ってはいますが、選択肢が一切無いわけでもありません。女性は勿論、直系の男子も降家された前例があります。 現在の皇室典範も時代性に揺らぎ、流動する余地を持っています。固定されていないんです。その時代により様々な議論があることを、全ての国民は許容しますが、天皇が人権侵害の被害者だとするお考えは、それ以前のものです。人権の一律化を人類が目指しているとする前提が、そもそも無いんですから。あなたのお考えは、世界を知るには狭過ぎます。よって、あなたの見解を否定します。
お礼
回答ありがとうございます。 > 日本国の主権は国民にあると憲法で定義されていますので、現状の法解釈として天皇は国民ではありません。 これは結局のところ「国民」の定義によりますよね。 国民を「日本国籍を持つ者」と捉えるのであれば、天皇は国民に含まれますから、天皇が主権を持たないのはおかしなことになります。 もちろん、国民を「主権を持つ者」と捉えれば含まれないことになりますが……。 これは単にトートロジーです。 > 天皇のこの身分は、天皇ご自身が主体的に保持する身分です。 政治的な発言・活動が一切許されない天皇が、天皇という立場を「主体的に保持」しているのですか? 一体どういう活動をすれば「主体的に保持」できるのか、そして今まで「保持」してきた歴史があるのかどうか教えていただきたいものです。 > 選択肢が一切無いわけでもありません。女性は勿論、直系の男子も降家された前例があります。 当たり前です。降家された例があることは私も存じていますし、その選択肢があることも知っています。 では伺いますが、現実にそれができるのでしょうか? 降家するにあたって、膨大な手続き・時間が伴います。 降家できた人たちはあくまで例外的な事例であって、彼らだけをもって 「皇室は降家できる、だから人権侵害だと思う人間は降家すればOK」 というのはむちゃかつ、非現実的なな議論だと思います。 > 人権の一律化を人類が目指しているとする前提が、そもそも無いんですから。 私は「人権の一律化」を「人類が目指」すべきとは考えていません。近代国家の前提をとらない国であれば、人権が認められなくてもよいと思います。 しかし、法治国家・国民国家の形態をとる日本において、人権が認められなくてよいわけがありません。 > あなたのお考えは、世界を知るには狭過ぎます。 あなたのお考えは、人を説得するには説得力がなさすぎます。
- ssssan
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皇室は人権侵害に該当しないか、これを皇室で一番具現化している御一人が皇太子妃じゃないかと。 皇室に一般から入られる覚悟も無く皇室行事に出たくないとか現代うつ病とか*専門医では意見は分かれますか現代の好きな事には喜んで気分よく行動しますが嫌な事には一切関心示さない、これらはタダのワガママ病という精神科医もいます、これらは全く当てはまるんですがあの方には。
お礼
回答ありがとうございます。 > これらは全く当てはまるんですがあの方には。 何をおっしゃりたいのかよく分からないのですが、 「皇太子妃はこれだけ我儘である。皇室の人間というのはこれだけ我儘な人間たちばかりだから、人権など認めるのは過保護である」 ということでしょうか?
- hideka0404
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>>彼らは象徴でも何でもなく、紛れもない「人」ですが……。 絵です。 子供でも、アレを人だとは思いません。 皇族であるからには、天皇たる資格を有しています。 ですから天皇と同じようにシンボル的扱いなのです。 日本語が分からないようなので、以下ウィキペディアを参考にして下さい。 「象徴」ウィキペディアより抜粋 象徴(しょうちょう)とは、抽象的な概念を、より具体的な事物や形によって、表現すること、また、その表現に用いられたもの[1]。一般に、英語 symbol(フランス語 symbole)の訳語であるが[2]、翻訳語に共通する混乱がみられ、使用者によって、表象とも解釈されることもある[3]。 例 ハトは平和の象徴である - 鳩という具体的な動物が、平和という観念を表現する[1]。 象徴天皇制 - 日本国憲法第1条では「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」と規定される。
お礼
> 絵です。 「北朝鮮や中国の党首の肖像画」が「絵」だということですか? それは当然ですが、それが「象徴」の話とどう関係するのですか? まさか、天皇は「絵」の中の人物と同じような存在だから、人権がないとおっしゃるのですか? 天皇が絵本の中の存在なら話は別ですが、実際に天皇が存在する以上、絵や肖像画をアナロジーにして議論するのは無理があります。
お礼
回答ありがとうございます。 > 子供に人権などありません。 子供にだって人権はありますよ。飲酒やセックス、結婚の自由がないだけです。 あと、一般的な「親-子供」の図式を、「国民-天皇」に当てはめるのは無理があると思います。 > 虐待親や毒親を持った子供に他人は何と声をかけますか? > 「生まれた場所が悪かった。もっとかわいがってくれる親のところに生まれたら良かったのにね」 > それだけです。 子供には慰めの言葉としてそういう声をかけるかもしれませんが、それと、「虐待親や毒親」が生まれてしまった背景や事情を探ることとは別の営みです。 あなたがいっているのは、慰みの言葉をかけるだけで、原因を追究しないのと同じことです。 > 人じゃないから人権がないんです 天皇は「象徴」とは書かれていますが、皇室が「人」ではないとは憲法のどこにも書かれていないと思います。 「人」ではないなら国籍も何も持たないはずですが、皇室が「人」ではない根拠は何ですか?